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大阪府外で産婦健康診査を受診した方などへの費用助成

更新日:2024年4月4日

 里帰り出産等の理由により、大阪府外の医療機関等において自費で産婦健康診査を受診した方や、受診票紛失等の理由により、本市発行の受診票を使用せずに、大阪府内の医療機関等において自費で産婦健康診査を受診した方などを対象に産婦健康診査に要した費用の一部を助成します。

対象者

健康診査受診日において、堺市の住民であり、且つ、出産後8週以内の産婦(9週以上は対象外)
(1)大阪府内の産科・産婦人科医療機関又は助産所で、本市が発行した受診票を使用せずに自費で受診したもの
(2)大阪府外の産科・産婦人科医療機関又は助産所(日本国内に限る。)で、本市が実施する産婦健康診査と同内容の健康診査を自費で受診したもの

※大阪府外の医療機関・助産所の場合、受診される前に希望される医療機関等に、本市作成の「堺市産婦健康診査実施説明書」を提示し、本市の健康診査と同内容の健康診査の実施が可能かご確認ください。
 なお、「堺市産婦産婦健康診査実施説明書」では、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の実施が必須と記載しておりますが、国の方針転換により、令和2年4月1日以降に受診した健診については、EPDSその他の産婦の精神状況に応じた検査による客観的な評価を実施した場合は助成の対象とすることになりました。

対象となる健康診査・助成上限額

日本国内の産科・産婦人科医療機関又は助産所で受診した産婦の健康診査

健診の種類 助成上限額
産婦健康診査(産後2週間) 各5,000円

産婦健康診査(産後1カ月)

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころの健康チェック

 ※ 助成上限額を超える金額は自己負担となります。
 ※ 健康保険等の適用となる費用は助成対象外です。

必要書類

(1)堺市産婦・乳児一般健康診査等費用助成申請書(様式第10号)

※申請者は、産婦本人です。

(2)産婦の健康診査に要した費用の領収書の原本

あわせて診療明細書の発行を受けている場合は、ご提出ください。

次の項目を確認することができるもの

  • 医療機関等の名称、所在地
  • 受診者氏名
  • 受診年月日
  • 産婦の健康診査に要した領収金額(自費等健康保険適用外の表示のあるもの)

※産婦と乳児の健康診査を同時に申請する場合も、それぞれの金額が確認できるものが必要です。
※領収書は保健センターにてコピーを取り、原本は返却します。
※領収書がない方は、堺市産婦・乳児一般健康診査等費用領収確認書(様式第11号)が必要です。

※領収確認書の作成に際し、費用が発生した場合は自己負担となります。

(3)母子健康手帳

※健康診査記録、氏名記入欄などの該当箇所を保健センターにてコピーを取らせていただきます。

(4)堺市の産婦健康診査受診票又は健診結果票

※大阪府外の医療機関等で受診した場合は、結果の記載された受診票又は「健診結果票」が必要です。
※大阪府内の医療機関等で受診した場合など、受診票に結果の記入が無く(受診票そのものが無い場合を含む。)、「健診結果票」も無い場合は、結果把握のため、必要に応じ、堺市から医療機関等に照会を行いますので、ご了承ください。

(5)申請者本人名義の銀行口座のわかるもの

※申請者と同一人物の銀行口座となります。

必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。

申請期限

申請期限は、産婦健康診査を受診した日から起算して1年以内です。
産後2週間と産後1カ月を合わせて申請される方は、産後2週間の申請期限日厳守となりますのでご注意ください。
※堺市外へ転出される方は、転出前に産婦健康診査費用助成申請を行ってください。

申請先

費用助成の決定

申請書類を受理した後、審査の上、申請者に通知します。
助成決定者には、申請書に記載された口座に助成費用を振り込みます。

問い合わせ先

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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