保育士のこどもを対象とする保育所等の優先利用について
更新日:2021年10月1日
待機児童解消のため、保育士の職場復帰を支援します!
堺市では、堺市内の保育所等で勤務する保育士等のこどもについて、優先的に保育所等の利用調整を行います。
次の条件に該当する場合は、優先利用又は加点(2点)の対象となります。
なお、条件に該当するかの確認は、利用申込の際に提出していただく就労証明書にて確認を行います。
優先利用の対象
条件1 勤務先
市内の認定こども園、保育所、地域型保育事業又は堺市から補助を受けている認証保育所若しくは事業所内保育施設
条件2 勤務形態
週4日以上かつ週25時間以上勤務する又は勤務予定である保育士、幼稚園教諭又は保育教諭
条件3 復職又は勤務開始
保育所等の利用希望月中に復職又は勤務開始する方
例)4月1日から利用希望する場合は、4月中に復職、もしくは勤務開始する必要があります。
加点(2点)の対象
条件1 勤務先
市内の認定こども園、保育所、地域型保育事業又は堺市から補助を受けている認証保育所若しくは事業所内保育施設
条件2 勤務形態
優先利用に該当する勤務形態を除く保育士、幼稚園教諭又は保育教諭
条件3 復職又は勤務開始
保育所等の利用希望月中に復職又は勤務開始する方
例)4月1日から利用希望する場合は、4月中に復職、もしくは勤務開始する必要があります。
このページの作成担当
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