このページの先頭です

本文ここから

保育士のこどもを対象とする保育所等の優先利用について

更新日:2021年10月1日

待機児童解消のため、保育士の職場復帰を支援します!

堺市では、堺市内の保育所等で勤務する保育士等のこどもについて、優先的に保育所等の利用調整を行います。
次の条件に該当する場合は、優先利用又は加点(2点)の対象となります。
なお、条件に該当するかの確認は、利用申込の際に提出していただく就労証明書にて確認を行います。

優先利用の対象

条件1 勤務先
市内の認定こども園、保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業又は家庭的保育事業
条件2 勤務形態
週4日以上かつ週25時間以上勤務する又は勤務予定である保育士、幼稚園教諭又は保育教諭
条件3 復職又は勤務開始
保育施設等の利用希望月中に復職又は勤務開始する方
例)4月1日から利用希望する場合は、4月中に復職、もしくは勤務開始する必要があります。

加点(2点)の対象 ※優先利用に該当する場合を除く)

条件1 勤務先
市内の認定こども園、保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業又は家庭的保育事業
条件2 勤務形態
保育士、幼稚園教諭又は保育教諭
条件3  勤務時期
条件1の勤務先に勤務している方又は勤務していることが決定している方

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで