このページの先頭です

本文ここから

2人目以降のお子さんを出産予定の方へ(保育利用について)

更新日:2025年7月2日

2人目以降のお子さんを出産予定の方へ、妊娠・出産時期における上のお子さんの保育利用や、保育料無償化等のご案内を掲載しています。
※保育の利用申込みについては、「利用申込みについて」をご確認ください。

妊娠・出産時期の上のお子さんの保育利用について

●保育施設とは、認定こども園(保育部分)や保育所、地域型保育事業(※)のことをいいます。
※家庭的保育、小規模保育、特区小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育
●出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末までの期間中、既に出生されている上のお子さんについて妊娠・出産要件で保育施設を利用できます。
上の子を上記妊娠・出産要件で保育を利用し、その利用期間終了後であっても、保護者の方が第2子以降のお子さんの育児休業を取得された場合は、既に保育施設を利用している上のお子さんは育児休業要件で継続利用が可能です。

イメージ図


●育児休業要件で保育施設を利用できるのは、上記の継続利用のお子さんに限ります。(育児休業要件での新規利用はできません。)
●育児休業のタイミングで上のお子さんが保育施設を退所し、復職の際に再度保育施設の利用を希望する場合、上のお子さんの利用調整を優先的に行います。

利用調整の加点について

堺市では、「堺市保育施設等利用調整基準」に基づき、世帯の状況等に応じて保育の必要性の程度について点数化し、保護者が希望する施設の中から、利用調整を行っています。
利用調整の際の多子世帯への加点は以下のとおりです。

加点事由の概略点数
きょうだいの状況きょうだいが既に利用している保育施設を希望する場合(新規での申込み)4点
きょうだいが既に利用している保育施設とは別の保育施設を希望する場合(新規での申込み)2点
きょうだいが同時に申し込みをする場合1点
申込対象の児童が多胎児の場合3点
同居世帯に児童(18歳未満)が3人以上いる場合1点

利用調整についての詳細は、「令和7年度 堺市保育施設利用調整基準について」をご確認ください。

保育料について

令和5年度から、本市独自の取組として、上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や、世帯の所得に制限を設けず、第2子以降が認定こども園や保育所、地域型保育事業を利用する場合、保育料を無償にしています。
※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいらっしゃる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減対象となります。

詳しくは「利用者負担額の軽減・利用料の補助について(堺市独自施策)」をご確認ください。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで