利用認定の変更・取消について
更新日:2025年8月1日
利用開始以降に、当初認定されていた内容から変更がある場合は市に手続きが必要です。
変更・取消の申請(届出)
転居による住所変更や保育の利用を開始(3号認定)する場合など、当初認定された内容から変更が生じた場合は、オンラインによる変更・取消申請が必要です。
変更・取消が必要となる場合については以下を参照ください。
申請と併せて、変更内容が分かる書類の添付が必要な場合があります。
電子申請フォーム(こども誰でも通園制度 変更・取消申請【令和7年度】)
申請内容に変更がある場合(認定の変更)
(1)堺市内で転居し、住所が変更となった
(2)婚姻等により氏名に変更があった
(3)その他、申請内容に変更があった(電話番号、メールアドレス等)
制度の対象外になる場合(認定の取消)
(1)引越しで、堺市から転出することになった
(2)認定期間が満了する前に、認定こども園、保育所、小規模保育事業などへの入園が決まった
(3)認定期間が満了する前に、企業主導型保育施設への入園が決まった
新たに減免の申請をする場合、認定された減免の事由が変更となる場合(減免の変更・取消)
(1)生活保護の受給を開始した、または終了した
(2)世帯の市民税額が変更となり、非課税世帯となった、または非課税世帯に該当しなくなった
(3)世帯の市民税所得割額が変更となり、77,101円未満となった、または77,101円以上となった
(4)ひとり親世帯となった、またはひとり親世帯ではなくなった
(5)世帯員に障害手帳等が新たに交付された、または交付されなくなった
※ 減免について、詳細は下記リンクをご確認ください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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