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(1)税務関係書類の提出について(令和6年4月入所)

更新日:2024年1月10日

令和6年4月から令和6年8月の認定こども園等利用者負担額(保育料)について


 令和6年4月から令和6年8月の認定こども園等利用者負担額(保育料)は、令和5年度の市民税額を用いて決定します。
 しかしながら、保護者(父母等)の令和5年度の税情報が確認できない場合は、最も高い金額で仮決定となります。(市独自で実施している第2子以降無償化の対象外となります。)
 つきましては、次の税情報がわかる書類を各区役所子育て支援課へご提出ください。

【提出書類】(原則、父・母それぞれご提出が必要です。)※ 郵送可

令和5年1月1日現在、堺市に住民票がある方

  • 堺市にて税申告後、「令和5年度 市民税・府民税申告書受付書」

※受付書について、受付印の押印がない場合は無効です。 
※求職活動中や育児休業取得中で収入が無かった場合も申告が必要です。
 ただし、配偶者控除等を受ける(受けている)方は、控除を受けていることがわかる書類(市府民税特別徴収税額の決定通知書など)をご提出ください。
【収入が0円の場合】
 令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の収入を0円として申告された方が、申告後に別途、子育て支援課に対し、収入が0円であった旨を申告される場合は、税情報の確定前に、当該申告に基づき保育料を決定することが可能です。
 ただし、確定した税情報と差異がある場合は、確定した税情報に基づき保育料を再決定します。
 ■ 収入が0円の方の子育て支援課への申告様式
  Excel版:階層(市民税所得割額)判定に係る申告書(エクセル:42KB)
  PDF版:階層(市民税所得割額)判定に係る申告書(PDF:111KB)
  記載例:階層(市民税所得割額)判定に係る申告書(PDF:124KB)

令和5年1月1日現在、堺市以外に住民票がある方((1)~(5)いずれかの書類のコピー)

(1) 令和5年度 市府民税特別徴収税額の決定通知書
(2) 令和5年度 市府民税納税通知書
(3) 令和5年度 課税(所得)証明書
【未申告の場合】
(4) 令和5年1月1日現在、住民票がある市町村にて税申告後、上記(1)(2)(3)のいずれかの書類
(5) 配偶者控除を受けている方は控除を受けていることがわかる書類(源泉徴収票や市府民税特別徴収税額の決定通知書など)

【注意事項】

  • 海外勤務等で上記書類の提出が困難な場合、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得・控除額がわかる資料(給与明細等)の提出をお願いします。
  • 書類をご提出いただき、税情報が確認できるまでの間は、仮決定の保育料を納付していただくことになりますので、ご提出漏れのないようご注意ください。税情報が確認できれば、令和6年4月分から所得に応じた保育料を決定し通知します。

【提出先】

 お子さんが通われている施設がある区役所子育て支援課へご提出いただきますようお願いいたします。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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