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(2)支給認定の有効期間について

更新日:2024年1月10日

支給認定の有効期間について


保育施設の利用における教育・保育給付認定について、保育の必要性の事由が「求職活動」である場合は、認定有効期間は、当初お申込みいただきました「利用開始日」から「3カ月間」となります。


そのため、引続き保育施設の利用を希望する場合は、認定有効期間の満了日までオンラインによる認定期間延長の届け出(変更申請)が必要です。その際、該当する保育の必要性の事由(下表参照)によって、必要な書類を写真撮影したデータ(スキャン→PDF化したものでも可)を添付してください。


満了日までに就労証明書などのご提出が難しい場合は、必ず保育施設等のある各区役所子育て支援課へご相談いただきますようお願いします。
なお、認定有効期間の満了日までに申請や相談がなかった場合は、認定期間の満了により保育施設の利用ができなくなりますのでご注意ください。

*認定有効期間の満了日までにお申し出がない場合は、支給認定の期間延長は行いません
*保育の必要性の事由が「求職活動」の方には、就労時間が月64時間未満の方も含まれます

必要書類

保育を必要とする事由と必要書類について
保育を必要とする事由内容必要書類
(1)就労

1カ月に64時間以上労働することが常態である場合
(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業など)など、基本的にすべての就労を含む)

・就労証明書(同封書類をご利用ください)
(2)妊娠・出産(※1)妊娠中であるか又は出産後間がない場合・母子健康手帳(表紙、出産予定日が分かるページ)

(3)保護者の疾病・障害

病気、負傷、精神若しくは心身に障害のある場合・診断書(☆)または障害者手帳
(4)親族の介護・看護親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合

・介護状況申告書(☆)
・診断書、各種手帳等

(5)災害復旧震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合・罹災証明書
(6)求職活動(※2)求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 
(7)就学就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合・在学証明書および就学時間が確認できる資料
(8)育児休業

保育を必要とする事由「(1)就労」により上の子が保育施設を利用中に、下の子を妊娠・出産して、下の子にかかる育児休業を取得し、上の子が引き続き保育施設を利用する場合

・就労証明書(同封書類をご利用ください。)
※育児休業期間が記載されているもの。

(9)その他その他、上記に類する状態として保健福祉総合センター所長が認める場合事情により異なりますので、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。

(☆)の書類は、こちらからダウンロードできます。
(※1)認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
(※2)認定期間は、3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に給付認定ができなくなりますのでご注意ください。

届け出方法

認定期間延長の届け出(変更申請)は、下記よりオンラインで申請してください。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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