(6)副食費免除判定に係る税務関係資料の提出について(令和7年4月~8月入所)
更新日:2025年1月10日
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化実施に伴い、保育料については、無償です。通園送迎費、食材料費(主食費(米・パンなど)・副食費(おかず・おやつなど))、行事費などは、引き続き、保護者の負担となります。
税務関係資料の提出について
令和7年4月~令和7年8月分の副食費免除については、令和6年度(令和5年中)の市町村民税所得割額を用いて決定します。
令和6年度(令和5年中)税情報が確認できない場合は、副食費免除判定ができません。
つきましては、次の税情報がわかる書類を早急に各区役所子育て支援課へご提出ください。
※該当しないことが明らかである場合については、必ずしも提出していただく必要はありません。
※免除対象の場合のみ、「副食費免除通知書」を送付いたします。
【提出書類】
・父母ともに未申告・未提出の場合は、原則、父母それぞれの提出が必要です。
・郵送可
令和6年1月1日現在、堺市に住民票がある方
- 堺市で、税申告後「令和6年度市民税・府民税申告書受付書」
※受付書について、受付印の押印がない場合は無効です。
※求職活動中や育児休業取得中で収入が無かった場合も申告が必要です。
ただし、配偶者控除等を受ける(受けている)⽅は、控除を受けていることがわかる書類(市府⺠税特別徴収税額の決定通知書など)をご提出ください。
【収⼊が0円の場合】
令和5年中(令和5年1⽉1⽇から令和5年12⽉31⽇まで)の収⼊を0円として申告された⽅は、税申告後に別途、⼦育て⽀援課に対し、収⼊が0円であった旨を申告すると、税情報の確定前に副食費免除の判定をすることが可能です。
ただし、確定した税情報と差異がある場合は、確定した税情報に基づき副食費免除について再判定します。
■収⼊が0円の⽅の子育て支援課への申告様式
Excel版:階層(市民税所得割額)判定に係る申告書 (エクセル:42KB)
PDF版:階層(市民税所得割額)判定に係る申告書(PDF:111KB)
記載例:階層(市民税所得割額)判定に係る申告書(PDF:124KB)
令和6年1月1日現在、堺市以外に住民票がある方((1)~(5)いずれかの書類のコピー)
(1)令和6年度 市府民税特別徴収税額の決定通知書
(2)令和6年度 市府民税納税通知書
(3)令和6年度 課税(所得)証明書
【未申告の場合】
(4)令和6年1月1日現在、住民票がある市町村にて税申告後、上記(1)(2)(3)のいずれかの書類
(5)配偶者控除を受けている方は控除を受けていることがわかる書類(源泉徴収票や市府民税特別徴収税額の決定通知書など)
【注意事項】
海外勤務等で上記書類の提出が困難な場合、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得・控除額がわかる資料(給与明細等)の提出をお願いします。
【提出先】
お子さんが通われている施設がある区役所子育て支援課へご提出いただきますようお願いいたします。
副食費免除対象について
次のいずれかに該当する場合、副食費は免除となります。
(1)所得要件(年収約360万円未満相当世帯)
1号認定
市町村民税所得割額:77,101円未満
2号認定
≪一般世帯≫
市町村民税所得割額:57,700円未満
≪ひとり親世帯など≫
市町村民税所得割額:77,101円未満
※調整控除以外の税額控除(住宅ローン控除、寄付金控除など)は適用されません。
※平成30年度から、政令指定都市については、市町村民税所得割の税率が6%から8%に変更されていますが、副食費の免除判定については、変更前の6%の税率で計算しています。
ひとり親世帯など
(1)ひとり親世帯
(2)身体障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯
(3)療育手帳の交付を受けている人がいる世帯
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がいる世帯
(5)特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
(6)国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者がいる世帯
(7)その他、保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者など、特に困窮していると市長が認めた世帯
※市において世帯状況を確認できない場合があります。お手数ですが、各区子育て支援課にお申し出ください。
(2)第3子以降要件
1号認定
小学校3年生以下のお子さんのうち、第3子以降のお子さん
2号認定
小学校就学前のお子さんのうち、第3子以降のお子さん
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
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