(10)利用者負担額(保育料)について(0歳児クラスから2歳児クラス)[2・3号認定]
更新日:2024年1月10日
利用者負担額(保育料)の算出について
保育料の決定は、父母及び祖父母などその他扶養義務者(生計主宰者に限る)の市町村民税課税額の合計額に基づき決定しています。生計主宰者は、収入や、お子さんを税法上・健康保険上の扶養としているかなどを総合的に勘案し判断します。
※平成30年度から、政令指定都市については、市町村民税所得割の税率が6%から8%に変更(市民税・府民税をあわせた所得割税率については、これまでどおり10%です)されていますが、保育料の決定は、変更前の6%の税率で計算しています
※4~8月分は前年度分、9~3月分は当年度分の市町村民税により、保育料を決定します。そのため、9月以降の保育料は、8月以前の保育料から変更となる可能性があります。
市町村民税非課税世帯への軽減について
市町村民税非課税世帯の保育料は、無償となります。
年収360万円未満相当のひとり親世帯などへの軽減について
年収360万円未満相当(市町村民税所得割額77,101円未満)のひとり親世帯など※1で、C1、C2、D1階層に該当する世帯と、D2階層の一部の世帯の保育料は無償となります。
※1 ひとり親世帯など
(1)ひとり親世帯
(2)身体障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯
(3)療育手帳の交付を受けている人がいる世帯
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がいる世帯
(5)特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
(6)国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者がいる世帯
(7)その他、保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者など、特に困窮していると市長が認めた世帯
市において世帯状況を確認できない場合があります。お手数ですが、各区子育て支援課にお申し出ください。
堺市独自の保育料の負担軽減について
堺市では、子どもを生み育てやすい環境を整えることを目的として、第2子以降の0~2歳児の子どもが認定こども園、保育所や地域型保育事業施設を利用する場合、 上のきょうだい※2 の年齢や世帯の所得に制限を設けず、保育料を無償化しています。※3
※2 必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいらっしゃる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減の対象となります。各区子育て支援課にお申し出ください。
※3 税未申告や堺市外からの転入などの事情により税情報を本市が保有しない場合は、市独自の保育料の負担軽減の対象外となります。各区子育て支援課にお申し出ください。その際、課税状況のわかる書類を提出いただくことがあります。
減免について
以下の場合、市町村民税所得割額を再計算し、保育料が減免となる可能性がありますので、各区子育て支援課へお申し出ください。
・失業・退職などによる収入の減や同一世帯員の疾病、被扶養者の増(新生児を除く)などによる支出の増により、やむをえず世帯の負担能力に著しい変動が生じ、保育料の支払いが困難となる場合。
・天災その他不慮の災害により、保育料の支払いが困難となる場合。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
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