旧優生保護法補償金等支給制度のお知らせ
更新日:2025年1月23日
旧優生保護法補償金等支給制度の概要
旧優生保護法補償金等支給制度について
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)が令和7年1月17日に施行されました。
以下のとおり、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金等が支払われます。
請求受付は、令和7年1月17日から令和12年1月16日までです。
種類 | 補償金(新) | 優生手術等一時金 | 人工妊娠中絶一時金(新) |
---|---|---|---|
対象者 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 | 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 |
支給額 | 本人1,500万円、配偶者500万円 | 本人320万円 | 本人200万円 |
(2)対象者の認定等
(ア)補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
(イ)請求期限は、法律の施行から5年です。
(ウ)都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。
補償金等の支給を受けるには
お住まいの都道府県の窓口に請求書の提出が必要です。
具体的な補償金等の請求方法や相談に関することは、お住まいの都道府県の相談窓口にお問い合わせください。
大阪府の旧優生保護法補償金等受付・相談専用窓口
- 電話番号 06-6944-8196
- FAX番号 06-6910-6610
- 開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から12時15分及び13時から18時
※障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。
※手話によるご相談も可能です。聴覚障がいがあり手話通訳を希望される方は事前にご連絡ください。
詳しいことは以下のサイトをご覧ください。
旧優生保護法に関する取り組みについて(大阪府ホームページ)
※受付・相談窓口、支給制度概要、手続方法、請求書等各種様式などについて掲載
参考
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁HP)
国からの通知
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 保健医療薬務課
電話番号:072-228-7582
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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