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税制上の優遇措置

更新日:2021年10月8日

ア)自動車税の減免等

種類 内容 窓口

自動車税

(種別割)

障害者手帳1級をお持ちの方で、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方に対して 、自動車税(種別割)が減免されます。障害者手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)の提示が必要です。

泉北府税事務所 
電話:238-7221
FAX:238-7244

自動車税

(環境性能割)

※取得時
障害者手帳1級をお持ちの方で、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方に対して、自動車税(環境性能割)が減免されます。障害者手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)の提示が必要です。

大阪自動車税事務所 和泉分室
電話:0725-41-1327
FAX:0725-43-4541


イ)軽自動車税の減免

種類 内容 窓口

軽自動車税

(種別割)
障害者手帳1級をお持ちの方で、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方に対して、軽自動車税(種別割)が減免されます。(障害者手帳および自立支援医療受給者証(精神通院)の提示が必要です。)

市税事務所 法人諸税課
電話:231-9741
FAX:251-5631

軽自動車税

(環境性能割)
※取得時
障害者手帳1級をお持ちの方で、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方に対して、自動車税(環境性能割)が減免されます。障害者手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)の提示が必要です。

軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所内 軽自動車税(環境性能割)

電話:273-1066

ウ)その他の税の軽減措置

種類 内容 金額 窓口
住民税
(市民税・府民税)

本人または同一生計配偶者、扶養親族(*)について右の額を所得控除
(*)扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。

障害者手帳2級・3級所持者一人につき 26万円
障害者手帳1級所持者一人につき 30万円
(同居の同一生計配偶者、扶養親族は 53万円)


市税事務所
障害者本人の非課税判定 障害者手帳所持者の前年分合計所得が135万円以下の場合は非課税
所得税 本人または同一生計配偶者、扶養親族について右の額を所得控除 障害者手帳2級・3級所持者一人につき 27万円
障害者手帳1級所持者一人につき 40万円
(同居の同一生計配偶者、扶養親族は75万円)
堺税務署
電話:072-238-5551
相続税 相続等により財産を取得した法定相続人である障害者の相続税額から右のとおり算出した額を税額控除(相続開始の日が平成27年1月1日以後の場合) 障害者手帳2級・3級
(85歳に達するまでの年数)×10万円
障害者手帳1級
(85歳に達するまでの年数)×20万円
贈与税 特定障害者扶養信託契約に基づき、金銭・有価証券その他の財産が信託会社等に信託されたときは、一定の手続きをすることにより、その信託受益権の価額のうち右の金額までが非課税

障害者手帳2級・3級 3,000万円
障害者手帳1級 6,000万円

エ)利子等の非課税

内容 預貯金利子が非課税扱いとなる場合があります。

ただし、預入等をする日までに金融機関に非課税貯蓄申告書を提出する必要があります。
詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

窓口 各金融機関

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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