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指定難病支給認定事務の堺市への移管について(お知らせ)

更新日:2023年7月13日

堺市にお住まいの指定難病の患者様へ

平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」と表記します。)に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されることとなりました。
平成30年4月1日以降の堺市にお住まいの指定難病の患者様に係る事務等の取扱いは、次のとおりです。

申請・届出先は変更ありません

平成30年4月1日以降の指定難病の申請や届出先は、従来どおり、お住まいの区の保健センターです。
各区の保健センターは下記をご覧ください。

医療費助成(特定医療費の支給)

平成30年4月1日以降の医療費助成

平成30年4月1日以降、難病法にもとづき大阪府が行っていた医療費助成(特定医療費の支給)は堺市が行い、大阪府知事が交付していた医療受給者証についても堺市長が交付します。

医療費の償還払い

平成30年3月31日までに受けた医療については大阪府に、平成30年4月1日以降に受けた医療については堺市に請求いただくことになります。

平成30年4月1日以降の償還払いの請求書送付先

堺市保健所 保健医療課 指定難病係

〒590-0078

堺市堺区南瓦町3番1号 本館6階

電話072-228-7582

堺市から他の市町村へ転出・転入される場合

堺市から他の市町村に転出される場合

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が、平成30年4月1日以降に堺市から他の市町村に転出される場合は、堺市において住所地を所管する保健センターに、変更届が必要です。

他の市町村から堺市へ転入される場合

堺市外の市町村より堺市へ転入される場合は、転入の申請の手続きが必要です。詳しくは、転入先の住所地を所管する保健センターへお問い合せください。

お問い合わせ先

保健センター

堺保健センター

072-238-0123

南保健センター

072-293-1222

中保健センター

072-270-8100

北保健センター

072-258-6600

東保健センター

072-287-8120 美原保健センター

072-362-8681

西保健センター

072-271-2012

   

堺市保健所 保健医療課 電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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