特定疾患医療費助成制度等、その他の医療費助成制度について
更新日:2024年7月31日
特定疾患医療費助成制度について
厚生労働省が指定する特定の疾患(4疾患)に対して、医療費助成を行っています。
*特定疾患の対象疾患(4疾患)
・「スモン」「プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)」は、平成27年1月1日以降も特定疾患医療費助成制度として継続されます。
・「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」は、平成26年12月31日までに申請されかつ承認された方で、受給者証の有効期間内に、継続の申請を行い病状が基準を満たす場合のみ、平成27年1月1日以降も特定疾患医療費助成制度の対象となります。
なお、ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病以外のプリオン病にかかる医療費助成制度は、難病法に基づく医療費助成制度についてを参照してください。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
その他の医療費等援助事業について
下記の助成に関しては、大阪府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(大阪府難病ポータルサイト - トピックス- 「難病医療費助成」)
・大阪府先天性血液凝固因子障害等医療費援助事業
・スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業
・大阪府指定疾患医療援助事業(蛋白喪失性腸症・肺線維症・悪性腎硬化症)
・大阪府在宅難病患者一時入院事業
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