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大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

更新日:2018年9月5日

大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 大規模災害で被災され、被保険者証や医療受給者証を紛失したり家庭に残したまま避難されている場合でも医療費助成の対象となります。
 また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関等で受けた医療等も医療費助成の対象となります。
 詳細は、以下の大阪府ホームページ及び厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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