このページの先頭です

本文ここから

その他

更新日:2019年7月26日

(1)転居したときは

 定期の予防接種は、市町村が行うことになっています。
 実施方法は市町村によって異なりますので、詳しいことは転居された市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

(2)健康被害救済制度

 予防接種を受けたことで、万一その副反応として認められる疾病や障害などの健康被害が発生した場合は救済される制度があります。
 救済制度には2種類あり、予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度があります。
 予防接種健康被害救済制度の対象となるのは、予防接種法に基づいて実施された予防接種です。
 これとは別に任意接種(予防接種法に定められた予防接種であるが接種対象年齢からはずれて行った場合や予防接種法に定められていない予防接種〔おたふくかぜなど〕)をした場合は、医薬品副作用被害救済制度による救済の対象となり、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(外部リンク)に請求することができます。
 詳しいことは、保健所感染症対策課へお問い合わせください

(3)予防接種手帳の使用に際して

1、接種後は、母子健康手帳の『予防接種欄』に接種済の記載を確認しておいてください。
2、予防接種手帳に添付している予診票は、堺市外では使用できません。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで