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その他

更新日:2025年7月25日

(1)転居したときは

 定期の予防接種は、市町村が行うことになっています。
 実施方法は市町村によって異なりますので、詳しいことは転居された市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

(2)健康被害救済制度

 予防接種を受けたことで、万一その副反応として認められる疾病や障害などの健康被害が発生した場合は救済される制度があります。
 救済制度には予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の2種類があり、詳細は以下のとおりです。

救済制度(根拠法) 予防接種の分類 対象となる予防接種 請求先
予防接種健康被害救済制度(予防接種法) 予防接種法に基づく予防接種 定期接種 A類疾病 ジフテリア 、破傷風、 百日せき、ポリオ、日本脳炎など 接種時に住民登録をしていた市町村
B類疾病 季節性インフルエンザ、肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症(令和6年4月1日以降)など
臨時接種 新型コロナウイルス感染症(令和3年2月17日から令和6年3月31日まで)など
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)

任意接種
(予防接種法に基づく予防接種以外のもの)

黄熱、A型肝炎、狂犬病、定期接種対象外の方が受ける季節性インフルエンザワクチンなど

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

 詳しいことは、 保健所感染症対策課へお問い合わせください

(3)予防接種手帳の使用に際して

1、接種後は、母子健康手帳の『予防接種欄』に接種済の記載を確認しておいてください。
2、予防接種手帳に添付している予診票は、堺市外では使用できません。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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