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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種を受けることができなかった方へ

更新日:2024年4月8日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種を受けることができなかった方へ

平成25年1月30日付け予防接種法施行令の改正により、定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等の特別な事情により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったと認められる方は、その特別な事情がなくなった日から原則2年間、定期の予防接種として接種を受けることができるようになりました。

対象

1.次の(イ)から(ハ)までに掲げる疾病にかかったこと

 (イ)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (ロ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、
   ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (ハ)(イ)または(ロ)の疾病に準ずると認められるもの

 ※上記に該当する疾病の例については、下記の疾病一覧表をご覧ください。

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

接種できる期間と年齢

予防接種を受けることのできなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間

※ただし、BCGは4歳未満、ヒブワクチンは10歳未満、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳未満、DPT-IPV-Hib五種混合及びDPT-IPV四種混合は15歳未満までの年齢制限があります。

接種を希望される方へ
該当する疾病にかかっていたことや、やむを得ず接種を受けることができなかった理由等を記載した医師の診断書等の提出が必要となります。

接種を希望される方は、必ず、接種する前に感染症対策課にご相談ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

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