令和6年度新型コロナワクチン定期接種 医療機関向け情報
更新日:2024年9月30日
このページは、令和6年度の新型コロナワクチン定期接種にかかる医療機関向け情報を掲載しています。
更新情報
令和6年9月30日 | ・ホームページをリニューアルしました。 |
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目次 (クリックでページ内移動します)
医療機関向け情報
1 令和6年度 新型コロナワクチン定期接種の概要
実施期間
令和6年10月1日(火曜)~令和7年1月31日(金曜)
対象者
- 接種日において満65歳以上の市民
- 接種日において60 歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓、呼吸器障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫不全の方で、おおむね身体障害者障害程度等級1級相当の方
自己負担金
自己負担金:3,200円
次の方は自己負担金が免除されます。
- 令和6年度 市民税非課税世帯に属する方
- 生活保護世帯に属する方
- 中国残留邦人等支援給付世帯に属する方
※インフルエンザ予防接種とは異なり、堺市の公害健康被害の補償対象の方については、
自己負担免除対象とはなりません。
2 接種実施にかかる手引き等
手引き(堺市医師会実施協力医療機関向け)
手引き(堺市医師会実施協力医療機関向け)(PDF:1,885KB)
手引き(個別契約医療機関向け)
手引き(高齢者施設等向け)
インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種
高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種
被接種者向けチラシ「新型コロナワクチンを受けた後の注意点」
(R6.9.27版)新型コロナワクチンを受けた後の注意点(PDF:298KB)
接種後の注意点や副反応、堺市の副反応相談窓口等について周知するチラシです。接種後、当該チラシを被接種者にお渡しください。
3 使用ワクチンについて
各ワクチンの概要
ファイザー |
モデルナ |
第一三共 |
武田薬品工業 |
Meiji Seikaファルマ |
|
---|---|---|---|---|---|
販売名 | コミナティ | スパイクバックス | ダイチロナ | ヌバキソビッド | コスタイベ |
抗原株 | SARS-CoV-2 オミクロン株JN.1系統 | ||||
モダリティ | mRNA | 組換えタンパク | mRNA (レプリコン) |
||
希釈、溶解 | 不要 | 生理食塩液10mLにて溶解 | |||
接種量 | 0.3mL | 0.5mL | 0.6mL | 0.5mL | 0.5mL |
1バイアル(本) |
1回分 (プレフィルドシリンジ) |
5回分 | 2回分 | 2回分 | 16回分 |
最小流通単位 | 10本 | 1バイアル | 2バイアル | 1バイアル | 1バイアル |
貯法/有効期間 |
2~8℃で8カ月 | -20℃±5℃で12カ月 (2~8℃で30日間保存可) |
2~8℃で7カ月 | 2~8℃で9カ月 | -20℃±5℃で18カ月 |
ワクチン見込み 供給量 |
約2,527万回 | 約270万回 | 約427万回 |
添付文書等
4 副反応への対応等について
予防接種後の副反応等への対応について
- 令和5年度までの特例臨時接種の実施にあたっては、重篤な副反応等に対する本市独自の後方支援体制を構築していましたが、新型コロナワクチンの定期接種化に伴い、令和6年度は下図のとおり大阪府が構築する専門医療体制に引き継いでいます。
- 接種後の副反応を疑う症状を訴える被接種者が医療機関への受診を希望する場合、まずは地域の医療機関においてご対応いただき、診察の上、必要に応じて、日ごろ連携している医療機関等でご対応いただきますようお願いします。
- 必要に応じて地域の医療機関からの相談や紹介による受診等に対応していただけるよう、大阪府及び本市から、専門的な医療機関に対し、協力を依頼しています。副反応を疑う症状について、必要に応じて、専門的な医療機関への相談や紹介を円滑に行っていただきますよう、ご協力をお願いします。なお、専門的な医療機関は非公表とされておりますので、 市民の方が専門的な医療機関に直接連絡を入れることのないよう、取り扱いにご注意願います。
- 接種後の副反応を疑う症状を訴える被接種者の相談窓口として、本市では令和5年度に引き続き次のとおり堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口を設置しています。
【堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口】
TEL:072-228-7043
FAX:072-222-9876(聴覚や発語の障害がある方)
受付時間:9:00~17:30(平日のみ)
- 各医療機関から国に対し、予防接種法に基づく副反応疑い報告の提出があった場合は、国からの情報提供をもとに、必要に応じて堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口から医療機関に内容を確認させていただくとともに、必要に応じて被接種者に健康被害救済制度のご案内をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
予防接種法に基づく副反応疑い報告について
- 予防接種法により、医療機関の開設者又は医師が、定期の予防接種等を受けた方が予防接種法施行規則第5条に規定する症状(報告基準(PDF:379KB)を参照)を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。
- 副反応疑い報告は、発生した症状と予防接種との因果関係が必ずしも明らかでない場合であっても、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断される場合には、報告対象となり得ます。
- 該当する場合は、速やかに、独立行政法人医薬品医薬機器総合機構 電子報告システム「報告受付サイト」にて報告してください。
- 電子報告が困難な場合は、所定の様式(PDF:7,869KB)により、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構までFAXにて送付してください(FAX番号:0120-176-146)。
予防接種健康被害救済制度について
- 予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生じるものであり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する目的で、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
- 健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合において、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、医療費・障害年金等の給付が受けられます。
- 堺市民の方については、本市が救済制度申請の窓口となりますので、健康被害や救済制度に関する相談等を受けた場合は、堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口をご案内いただきますようお願いします。
【堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口】
TEL:072-228-7043
FAX:072-222-9876(聴覚や発語の障害がある方)
受付時間:9:00~17:30(平日のみ)
- 健康被害救済制度の申請にあたっては、受診した医療機関による受診証明書や診療録等を国に提出する必要があります。市民の方からこれらの資料等の交付を求められた場合は、ご対応いただきますようお願いします。
5 各通知等
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このページの作成担当
感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876