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令和7年度 堺市インフルエンザ予防接種事業及び新型コロナウイルス感染症予防接種事業にかかる医療機関等向け情報

更新日:2025年10月15日

医療機関等向け情報

1 令和7年度 堺市インフルエンザ予防接種事業及び新型コロナウイルス感染症予防接種事業の概要

実施期間

令和7年10月1日(水曜)~令和8年1月31日(土曜)

対象者

  1. 接種日において満65歳以上の市民
  2. 接種日において60~65歳未満の市民のうち、心臓、じん臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(おおむね身体障害者障害程度等級1級相当の方)

自己負担金

自己負担金:インフルエンザ予防接種 1,500円
      新型コロナウイルス感染症予防接種 8,000円
次の方は自己負担金が免除されます。

  • 令和7年度 市民税非課税世帯に属する方
  • 生活保護受給世帯の方
  • 中国残留邦人等支援給付世帯に属する方
  • 堺市の公害健康被害補償の対象者(インフルエンザ予防接種事業のみ※)

  ※新型コロナウイルス感染症予防接種事業では自己負担免除の対象とならないため、自己負担金8000円を徴収してください。ただし、 接種後ご本人さまが保健医療薬務課にて申請手続を行うことで3,200円の還付が可能です。

2 接種実施にかかる手引き等

堺市医師会実施協力医療機関向け

個別契約医療機関向け

高齢者施設等向け

インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種
高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種

3 使用ワクチンの添付文書

4 副反応への対応等について

予防接種後の副反応等への対応について

インフルエンザ予防接種

接種後の副反応を疑う症状を訴える被接種者への対応については、まずは、かかりつけ医、接種医又は近隣の医療機関等の身近な医療機関(以下「地域の医療機関」という。)においてご対応いただき、診察の上、必要に応じて、日ごろ連携している医療機関等につないでいただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症

新型コロナワクチン副反応相談・専門医療体制については、下図のとおり大阪府が構築する専門医療体制となります。

  • 副反応の症状が続く、もしくは改善しない被接種者は、まずかかりつけ医や接種を受けた医療機関に相談します。なお、薬を内服している場合や病気治療中の場合等には、主治医に相談することもあります。かかりつけ医や接種を受けた医療機関での受診が難しい場合は受診等の対応をしていただけるよう、本市から各連携医療機関(新型コロナワクチン接種後副反応対応医療機関(PDF:44KB)を参照)に対し、協力を依頼しています。
  • 必要に応じて地域の医療機関からの相談や紹介による受診等に対応していただけるよう、大阪府及び本市から、専門的な医療機関に対し、協力を依頼しています。副反応を疑う症状について、必要に応じて、専門的な医療機関への相談や紹介を円滑に行っていただきますよう、ご協力をお願いします。なお、専門的な医療機関は非公表とされておりますので、 市民の方が専門的な医療機関に直接連絡を入れることのないよう、取扱いにご注意願います。
  • 接種後の副反応を疑う症状を訴える被接種者の相談窓口として、本市では次のとおり設置しています。

 【堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口】
 TEL:072-222-9933
 FAX:072-222-9876
 受付時間:9:00~17:30(平日のみ)

  • 大阪府においても令和6年10月から専門相談窓口が設置されています。

 【大阪府新型コロナワクチン副反応相談窓口】
 TEL:06-4397-3278
 受付時間:9:30~17:00(平日のみ)

  • 各医療機関から国に対し、予防接種法に基づく副反応疑い報告の提出があった場合は、国からの情報提供をもとに、必要に応じて堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口から医療機関に内容を確認させていただき、被接種者に健康被害救済制度のご案内をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

予防接種法に基づく副反応疑い報告について

  • 予防接種法により、医療機関の開設者又は医師が、定期の予防接種等を受けた方が予防接種法施行規則第5条に規定する症状(報告基準(PDF:379KB)を参照)を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。
  • 副反応疑い報告は、発生した症状と予防接種との因果関係が必ずしも明らかでない場合であっても、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断される場合には、報告対象となり得ます。
  • 該当する場合は、速やかに、独立行政法人医薬品医薬機器総合機構 電子報告システム「報告受付サイト」にて報告してください。
  • 電子報告が困難な場合は、所定の様式(PDF:7,869KB)により、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構までFAXにて送付してください(FAX番号:0120-176-146)。

予防接種健康被害救済制度について

  • 予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生じるものであり、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する目的で、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
  • 健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合において、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、医療費・障害年金等の給付が受けられます。
  • 堺市民の方については、本市が救済制度申請の窓口となりますので、健康被害や救済制度に関する相談等を受けた場合は、堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口をご案内いただきますようお願いします。

  【堺市新型コロナワクチン副反応相談窓口】
   TEL:072-222-9933
   FAX:072-222-9876
   受付時間:9:00~17:30(平日のみ)

  • 健康被害救済制度の申請にあたっては、受診した医療機関による受診証明書や診療録等を国に提出する必要があります。市民の方からこれらの資料等の交付を求められた場合は、ご対応いただきますようお願いします。

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このページの作成担当

感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

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