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骨髄移植等により接種済の定期予防接種の免疫が失われた方へ

更新日:2018年4月2日

特別の理由による任意予防接種費用助成制度について(平成30年4月から開始)

 骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植(以下これらを「骨髄移植等」という。)により、接種済みの予防接種法に基づく定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、当該の予防接種を受ける場合の接種費用を助成します。

 助成を希望される場合は、事前に手続きが必要ですので、必ず接種する前に感染症対策課にご相談ください。

対象者

次の1~3のいずれにも該当する方が対象となります。
  1.骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること
  2.接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること
  3.予防接種の再接種を受ける日において堺市に住民登録があり20歳未満であること
    ただし次の予防接種には年齢制限があります。
   【四種混合】15歳未満、【BCG】4歳未満、【ヒブ】10歳未満、【小児用肺炎球菌】6歳未満

対象となる予防接種

次の1~2のいずれにも該当する予防接種が対象となります。
  1.予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること
  2.使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること

助成金額

予防接種にかかった費用(上限額有)

手続き方法

 骨髄移植等の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見書および骨髄移植等の理由が生じる以前の予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳等)の写しが必要となります。
 助成を希望される場合は必ず接種する前に感染症対策課にご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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