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新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について(令和6年3月末までの対応)

更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当(新型インフルエンザ等感染症)から5類感染症へと移行しました。
このページでは、5類感染症へ移行後の変更点についてお知らせしています。

令和5年10月以降、医療費の公費負担が変更

令和5年10月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分にかかる公費負担について、表のとおり見直されました。

  9月末まで 10月以降(令和6年3月末まで)
一部の高額な治療薬※1 全額公費負担

公費負担は継続(ただし、一部自己負担あり)

  • 自己負担額については、公的医療保険の自己負担割合の区分等により以下の通り異なります。

(自己負担の上限額)
1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円

入院医療費

高額療養費の対象となる入院医療費の一部を公費負担

  • 高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円※2を減額

公費負担は継続(ただし、公費負担部分の金額は縮小)

  • 高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円※2を減額

※1 公費負担の対象となる治療薬は、以下のものに限ります。
経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(べクルリー)、中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド)
※2 (9月末まで)高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は2万円を減額、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に1万円を加えた額を減額。
(10月以降)高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額。

令和5年5月8日から陽性者の療養や医療費負担などを変更

新型コロナの感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、陽性者の療養や医療費負担などが表のとおり変更されています。

  5月7日まで 5月8日から
陽性者へ保健所からの療養・外出自粛要請

要請あり

要請なし
濃厚接触者へ保健所からの外出自粛要請 要請あり 要請なし
医療機関を受診した場合の検査費用※1 医療保険+公費負担 医療保険+自己負担
入院医療費・外来医療費

陽性判明前 医療保険+自己負担
陽性判明後 医療保険+公費負担

医療保険+自己負担※2
療養証明書 発生届の対象者のみ発行 発行できません※3
自宅療養等応援パックの配付 自宅療養中の希望される方に配付 感染に備え日頃からご自身で食料品の備蓄を検討してください。
パルスオキシメーターの貸し出し 自宅療養中の希望される方に配送 必要に応じてご自身で購入を検討してください。
保健所の陽性者への連絡 電話連絡またはSMS 保健所からの連絡はありません。
感染動向の公表

日々公表(全数把握)

週1回公表(定点報告)

※1 自由診療での検査を除く
※2 患者負担を軽減するため、令和5年9月30日まで、次の(1)(2)は公費負担などとなる場合があります。
 (1)一部の高額な治療薬(2)高額療養費の対象となる入院医療費の一部
※3 療養証明書の発行は、令和6年3月31日受付分(消印有効)をもって終了いたしました。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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