(3)役員に対する報酬・退職手当の支給基準(案)について
更新日:2012年12月19日
杉本委員長
それでは次に「(3)役員に関する報酬・退職手当の支給基準(案)」について、事務局から追加の説明があればよろしくお願いします。
事務局(前田健康部理事)
(資料7:事務局説明)
杉本委員長
役員報酬等の支給基準につきましては、他市の独立行政法人の事例を参考した水準を設定したいということです。賞与は業績に応じて20%の増減を行なうこと、退職手当は支給しないということです。これについては、前回の評価委員会でも特に意見はなかったと思いますが、改めてご意見ご質問等があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
(意見なし)
特にご意見がないようですので、役員報酬等の支給基準(案)を承認することについて、評価委員会として「申し出る意見はない」ということでよろしいでしょうか。
(委員承認)
杉本委員長
それでは、評価委員会として役員報酬等の支給基準(案)を承認いたします。
次に、承認しました中期計画、業務方法書、役員報酬等の支給基準について、今後の手続きはどのようになるか、事務局よりご説明をお願いします。
事務局(前田健康部理事)
中期計画(案)等につきまして、ご承認を頂きまして、ありがとうございます。
ご承認頂きました中期計画(案)等の今後の事務手続きについてご説明申し上げます。参考資料2をご覧頂きたいと思います。3点ございます。まず「業務方法書」「中期計画」については、それぞれ法第22条第3項と法第26条第3項に、「それぞれ設立団体の長は認可する時には、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならい」という規定になっております。また、「役員報酬等」につきましては、法第49条第2項に、「評価委員会は設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる」という規定があります。そこで、参考資料2の形式の意見書といたしまして、堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会の委員長のお名前でこの鑑に別添として、中期計画、業務方法書を付けて市長に提出して頂くことになります。役員報酬等の支給基準につきましては、法第49条第2項に「意見を申し出ることができる」とされているので、委員長が先ほどおっしゃられましたように「意見の申し出はない」という形で記載していただきます。なお、意見書の文案につきましては、他の先行事例を参考にしたもので、定型的な文面となっています。
次に、事務処理の流れですが、中期計画や業務方法書などは法人が策定するものであり、法人設立の4月1日に法人として策定のうえ、市た後に認可などの申請をして頂くというのが本来の筋です。その提出後、申請を市が受理しに、評価委員会の意見として「意見書」を提出して頂くという形が原則です。今回は、法人を設立する前の準備行為として手続きを行なっているものですから、法律の規定による正式の手続きは、法人設立日の平成24年4月1日付けで処理をしていくという形になります。以上が、中期計画(案)等の市長への意見書のご説明です。
杉本委員長
今、皆様にご承認いただきました中期計画(案)等につきましては、参考資料2の意見書を添付して市長に提出するということです。文案については他の事例を参考にした定型的な文面であり、実際には4月1日の法人設立時に正式な処理が行なわれるということです。このことについて、何かご意見等ありますでしょうか。
(意見なし)
それでは、評価委員長として市長に意見書を提出したいと思います。
最後の(4)その他について、事務局から報告があるということなので、よろしくお願いしたします。
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