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(2)業務方法書(案)について

更新日:2012年12月19日

事務局(前田健康部理事)

(資料6:事務局説明)

事務局(寺口病院経営部長)

(資料7:事務局説明)
(参考資料2:事務局説明)

杉本委員長

 業務方法書(案)は、法人の行う業務についての基本的な事項を記載するものであり、作成にあたっては、先行事例を参考にしており、記載内容も標準的なものになっているとのことです。特別な記載の必要性もなく、標準的なものでよいと判断されたとのことですが、委員の皆様より何かご意見ご質問等があればお願いします。

高見沢委員

 資料6の2ページの6先行事例の記載事項の表ですが、法人の行う業務と緊急時の知事等の要求が分かれているところと分かれていないところがあります。1条の中に同じ条文の中に書かれているだけなのか、内容で分けて書いたところとで遜色はないのでしょうか。
 また、京都市の例には、経費の執行等と財産の管理及び運用に関する事項が入っています。これについては、今回の条項のその他のところでカバーできると思いますが、京都市が業務方法書に取り上げているのはどういうことなのでしょうか。

事務局(寺口病院経営部長)

 業務方法書にあげるということは、法人業務の根幹に係るところになりますため、評価委員会で意見を聞くということが義務付けられます。一方で、法人の各種規程については、理事会、理事長の責任の中で運営していくことになります。そのため、大きい項目については業務方法書、細かい内容については各々の法人の規程で定めるということと理解しております。京都市では、この点について評価委員会できちんと意見を聞こうと判断されたと考えます。
 災害時については、緊急時の項目という形で起こしているところと、定款の中で謳われていることがあります。大抵は、定款の中で謳われており、定款を受ける形で業務方法書に記載されています。本市の場合は17条の2で定款の中で緊急時の対応は既に記載しておりますので、それを受けまして市長の要請に応じた場合と、法人自らの判断において災害治療を行うということを業務方法書の中で明確にさせていただいた次第です。

高見沢委員

 そうしますと、経費執行等と財産の管理及び運用に関しては、京都市と異なり、業務方法書に書いていないので、評価委員会の意見は聞かなくてもいいということでしょうか。

事務局(寺口病院経営部長)

 参考資料2の2ページ目をご参照願います。京都市の業務方法書に記載されているのは、経費の執行等で、必要かつ最少の限度で支出する、収入は的確に厳正に確保する、ということで概念的な内容となっております。また、財産の管理につきましても、常に良好に管理する、目的に応じて運用すると、理念的な規定となっており、具体的な方法は法人の規程で詳しく定めていくことになっています。本市の場合には、他の先行事例を参考に、業務方法書の中では理念的な規定は省かせていただきました。

高見沢委員

 書いている内容は理念的であっても、業務方法書に記載していることで、評価委員会として意見を貰わなればならないという制限がつくと思いますが、そのあたりはどうなのでしょうか。

事務局(寺口病院経営部長)

 経費の執行等や財産の管理運用に関する理念的な内容に関しましては、評価委員会でご意見ご議論いただいて判断していただく項目としなくてもいいのではないかという判断でございます。

杉本委員長

 経費の執行等と財産の管理及び運用について、評価委員会で意見を言うことはできないのでしょうか。

事務局(寺口病院経営部長)

 事例として説明いたしますと、財産の管理や運用について、今回の市議会に法人として重要な財産を決めるという条例を上程させていただきます。予定価格が8000万以上、1万平方メートル以上のものを売却・譲渡する場合は市長の承認が必要であり、市長が承認するに際しては評価委員会の意見を聴き、議会での承認が必要となっています。そのため、ある程度重要な財産を決める場合には、全て評価委員会なり、議会を通る仕組みとなっておりますので、今回は京都市の例を取りませんでした。

杉本委員長

 評価委員会の意見も反映できるという理解でよろしいですね。高見沢委員よろしいでしょか。

高見沢委員

 ありがとうございました。

岡原委員

 緊急時のところについてですが、市長の求めに応じてということでよいと思いますが、これまでの取り扱いを見ておりますと、O-157や感染症発生時などもそうでしたが、保健所長の位置付けが明確になっていないと感じます。

杉本委員長

 堺市は、堺市の保健所だと思いますが、保健所長からの緊急時の要請は、保健所を通じて市長に上がるのでしょうか。

事務局(北村医療監)

 保健所長から市長にあがることになっています。

事務局(出耒病院事務局長)

 災害対策については、国・都道府県に続いて市に下りてくることとなっています。新型インフルエンザの発生時には、特に保健所を持っているところと都道府県との関係が非常にスムーズにいかなかったということがあり、その点が大きなデメリットとなりました。病院としては保健所の指示に従うということと、堺市全体としては災害対策本部を設置した上で実施していくことになりますので、そこへ病院も入っていくことになると思います。これについては、地方独立行政法人になったとしてもその辺りの情報を元に動くことは同様です。

杉本委員長

 その点について、もう一度整理し、次回の委員会までに整理をお願いできればと思います。

岡原委員

 今の説明のように動けば問題はないと思います。

杉本委員長

 それと関連しますが、第5条において病院の理事長、院長の判断に基づき、病院の独自の判断で動くということは担保されているという理解でよいでしょうか。また、震災時など、堺市外の場合への出動等についても、事後承諾ということの理解でよいでしょうか。

事務局(出耒病院事務局長)

 先日のDMATについては、厚生労働省を通じて対応していくという流れになっています。

槙野委員

 業務方法書については、京都市の例は、変則的な印象がします。極めてオーソドックスなこの内容でいいのではないでしょうか。

事務局(出耒病院事務局長)

 京都市の規定は、地方財政法の中の規定をそのままもってきているという考え方です。

杉本委員長

 業務方法書については、基本的にはこの形で良いと思います。お気付きの点等がありましたら事務局にご提出ください。業務方法書については、次回の委員会で確定するということでよろしくお願いします。

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