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添付書類等の原本(げんぽん)の取扱いについて(環境衛生業務)

更新日:2026年3月31日

資格証等の書類については、これまで原本げんぽんの提出等を求めていましたが、行政手続きのオンライン化推進に伴い、写しでの提出等が可能となりました。

  • 対象業種:理容所・美容所・クリーニング所・旅館業・公衆浴場・興行場・温泉利用施設・動物飼養(収容)施設、住宅宿泊事業

対象となる書類等

以下の書類等は写しでの提出等が可能です。ただし、営業者等の自署または押印が必要な書類(事業譲渡証明書、紛失理由書など)は、写しでの提出等はできませんので、必ず原本げんぽんを提出してください。

  • 資格証(免許証、修了証書)
  • 診断書
  • 戸籍事項証明書
  • 定款または寄附行為の写し
  • 住民票の写し
  • 消防法令適合通知書
  • 建築基準法に係る確認済証、検査済証
  • 水質検査成績書
  • 温泉分析および別表
  • 電気浴器の基準適合性検査証明書

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 生活衛生課

電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464

ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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