堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
更新日:2025年7月4日
事業内容
重度の障害のため意思疎通に支援が必要な方が入院した場合に、本人をよく知るホームヘルパーやガイドヘルパーを「コミュニケーション支援員」として病院に派遣し、医療従事者との意思疎通の仲介を行うことにより、安心して医療を受けられる環境を確保します。
1.対象者
次の要件を全て満たす方(ただし、施設入所者及び就学前児童については対象外)
(1)堺市から「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「移動支援」のいずれかの支給決定を受けている方
※ただし、障害支援区分4以上で「重度訪問介護」の支給決定のある方は、重度訪問介護のサービスの中で入院時のコミュニケーション支援が可能なため対象外となります。
(2)障害支援区分認定調査項目のうち、3.意志疎通等に関する項目のうち「コミュニケーション」の項目による調査結果が「日常生活に支障がない」以外である者又は「説明の理解」の項目による調査結果が「理解できる」以外である者又はこれらと同等の状態にある者
2.サービス内容
対象者が医療機関に入院した場合に、当該医療機関の許可を得て、コミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者との意思疎通の仲介を行います。
※意思疎通以外の介護等については含まれません。(下記参照)
※精神科への入院の場合は対象外となります。
【参考】コミュニケーション支援員の業務に含まれないもの(例)
・注射、点滴、消毒等の処置に対して本人が抵抗する場合の抑止
・離床しようとする、点滴を抜こうとする等の行為がある場合の抑止
・食事介助、トイレ介助、更衣介助、清拭介助等の身体介護
・院内の移動における、支える、車椅子を押すなどの介助
・緊急手術となった場合の同意や転院の同意等、本人の代わりに意思決定を行うこと
3.自己負担
なし
4.利用時間の上限
1月あたり50時間
5.問い合わせ先
各区地域福祉課又は各保健センター
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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