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堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

更新日:2025年7月4日

事業内容

重度の障害のため意思疎通に支援が必要な方が入院した場合に、本人をよく知るホームヘルパーやガイドヘルパーを「コミュニケーション支援員」として病院に派遣し、医療従事者との意思疎通の仲介を行うことにより、安心して医療を受けられる環境を確保します。

1.対象者

次の要件を全て満たす方(ただし、施設入所者及び就学前児童については対象外)

(1)堺市から「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「移動支援」のいずれかの支給決定を受けている方
※ただし、障害支援区分4以上で「重度訪問介護」の支給決定のある方は、重度訪問介護のサービスの中で入院時のコミュニケーション支援が可能なため対象外となります。

(2)障害支援区分認定調査項目のうち、3.意志疎通等に関する項目のうち「コミュニケーション」の項目による調査結果が「日常生活に支障がない」以外である者又は「説明の理解」の項目による調査結果が「理解できる」以外である者又はこれらと同等の状態にある者

2.サービス内容

対象者が医療機関に入院した場合に、当該医療機関の許可を得て、コミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者との意思疎通の仲介を行います。

 ※意思疎通以外の介護等については含まれません。(下記参照)

 ※精神科への入院の場合は対象外となります。

【参考】コミュニケーション支援員の業務に含まれないもの(例)
 ・注射、点滴、消毒等の処置に対して本人が抵抗する場合の抑止
 ・離床しようとする、点滴を抜こうとする等の行為がある場合の抑止
 ・食事介助、トイレ介助、更衣介助、清拭介助等の身体介護
 ・院内の移動における、支える、車椅子を押すなどの介助
 ・緊急手術となった場合の同意や転院の同意等、本人の代わりに意思決定を行うこと

3.自己負担

なし

4.利用時間の上限

1月あたり50時間

5.問い合わせ先

各区地域福祉課又は各保健センター

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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