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指定療養介護事業所及び指定短期入所事業所を利用している又は利用される方で医療的ケアが必要な方へ(新判定スコア)

更新日:2021年3月26日

令和3年度の障害福祉サービスに係る報酬改定を受け、令和3年4月より、以下の項目について「新判定スコア」の提出が必要となります。

(1)以下の要件で療養介護を受けられる方
・ 区分5以上であって新判定スコア16 点以上の者
・ 区分5以上であって強度行動障害があり新判定スコア8点以上の者
・ 区分5以上であって遷延性意識障害があり新判定スコア8点以上の者
(2)短期入所(医療型)を利用する障害児であって、障害支援区分1以上かつ新判定スコア16 点以上の者
(3)短期入所(福祉型)及び重度障害者包括支援(短期入所を利用した場合)において、医療連携体制加算(VI)を算定する者

手続きについて

令和3年4月サービス提供分から新たに上記の適用を受けられる利用者様につきましては、サービスの利用申請書とともに医療的ケアの度合いを判定する「新判定スコア」の提出をお願いいたします(当該スコアの記載に係る費用は利用者様の負担となります。)。なお、看護職員加配加算を算定する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を利用していた方につきましては、医療的ケア児の「旧判定スコア」があるかと思いますので、「新判定スコア」の提出が間に合わない方につきましては、経過的取扱いとして「旧判定スコア」の提出(※)が可能です。

(※)「旧判定スコア」には、「見守りスコア」がない分、「新判定スコア」による点数より低い点数になりますので、「新判定スコア」に基づく医療的ケア区分に分類し直すために、「新判定スコア」が用意でき次第提出いただくようお願いいたします。

「新判定スコア」の様式

参考

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このページの作成担当

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