移動支援事業の変更点について(令和元年度)
更新日:2019年12月17日
移動支援事業は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第77条第1項第8号)に規定する地域生活支援事業として、堺市では「堺市障害者移動支援の支給等に関する要綱」を定めて事業を行っています。
令和元年度において、以下の項目について取扱いを変更しましたのでお知らせします。
移動支援事業の支給決定期間の有効期間に関する取扱いの変更について
≪変更前≫
1年以内
≪変更後≫
3年以内
≪施行期日≫
令和元年7月1日決定分から
※注意事項
受給者証については、負担金の見直しにより毎年7月に更新されます。
移動支援の個別支援型(2人介護)に関する取扱いの変更について
≪変更前≫
2人介護が必要な利用者の利用時間については、ガイドヘルパーを2人分利用しますが、支給決定時間はガイドヘルパー1人分のみでした。そのため、実質的な利用時間についてはその他の利用者の半分となっていました。
≪変更後≫
2人介護の支給決定時間数については最大2倍の範囲で支給決定が可能となります。(増量の変更申請が必要です。)これにより、2人介護利用者と、そうでない利用者の上限の差が解消されます。
≪施行期日≫
令和元年9月1日決定分から
移動支援事業Q&A(事業者向け)の変更について
≪変更前≫
Q31 入院中の利用は可能か?
A31 原則、サービスは使えない(入院中の外出は不可)。ただし、退院準備等のため、一時帰宅する際、ガイドヘルパーを利用することは差し支えない。入退院時の付き添いは可能。
≪変更後≫
Q31 入退院時及び入院中の医療機関からの外出・外泊時における移動支援の利用は可能か?
A31 入退院時に移動支援を利用することができる。また、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、1泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合、外泊先からの移動の支援等を必要とする場合は、移動支援を利用することができる。
≪施行期日≫
令和元年9月1日サービス提供分から
≪変更理由≫
平成28年6月28日付け厚生労働省通知(障障発0628第1号)により、入院中の同行援護、行動援護及び重度訪問介護による利用者の外出時における移動の援護等が可能となりました。移動支援事業についても同行援護、行動援護及び重度訪問介護と同じく「障害者の日常生活及び社会的に支援するための法律」に基づくものであり、外出の援護という同種の性質のサービスであるため、これまで入退院時のみ利用可能としていたところを、入院中にも一定の場合には、利用可能とすることに変更します。
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