障害福祉サービス等に関する処分に不服があるときは
更新日:2022年2月10日
行政庁の処分に不服があるときは、処分についての審査請求をすることができます。
障害福祉に関する審査請求については、次の2つのパターンがあります。
(1) 介護給付費等に係る処分に関する審査請求
堺市が行った介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・障害児通所給付費等に係る処分に不服がある場合(認定された障害支援区分や、支給決定について不服のある場合)には、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。
審査請求期間
処分について不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
※詳細については、大阪府ウェブサイトの該当ページを御覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/jiritushien/fufukushinsa.html
(2) (1)に掲げる処分以外の処分に関する審査請求
堺市が行った処分((1)に掲げる処分を除きます。)に不服がある場合には、市長に対して審査請求をすることができます。その後の流れは、次のとおりです。
- 市では審査請求を受けて、処分に関与していない職員である審理員が審理手続を行います。
- 審理員は意見書として一定の結論を出して、審査庁である市長に提出します。
- 意見書の提出後、市長は、意見書を基に作成した裁決書の案について、原則として第三者機関である行政不服審査会へ諮問し、答申を受けます。
- 答申を受けた後、市長は、裁決書を作成して審査請求人へ通知します。
審査請求期間
処分について不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
お問合せ先
障害福祉サービス等に関する処分について御不明な点等がある場合は、処分通知書等に記載された担当課(各区役所地域福祉課・保健センター等)にお問い合わせください。