日中一時支援事業(日帰りショートステイ)
更新日:2023年12月21日
日中一時支援事業(日帰りショートステイ)【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に共通の情報です】
「障害者総合支援法」では、短期入所(ショートステイ)のうち宿泊を伴わないもの(いわゆる「日帰りショートステイ」)については、市町村が行う地域生活支援事業の1つとして位置付けられています。
堺市では、以下のとおり実施しています。
利用者負担の仕組み
原則1割となりますが、以下のとおり負担上限月額を設けています。
生活保護 | 低所得 | 一般 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 4,000円 |
対象者
宿泊を伴う短期入所(ショートステイ)の支給決定を受けている方
サービス利用の仕組み
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと同様です。
問合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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