訪問入浴サービス
更新日:2026年4月1日
訪問入浴サービス 【身体障害者の方に関する情報です】
このサービスによらなければ入浴することが困難な身体障害者、および身体障害児の居宅に訪問し、入浴サービスを提供します。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 訪問入浴サービス利用に関する医師確認書(上限回数(原則2回/週、9回/月)を超える支給量が必要な場合等)
自己負担
サービス料の1割
ただし、所得に応じた負担上限(月額)が設けられています。
| 所得区分 | 負担上限月額 | |
|---|---|---|
| 生活保護等世帯 | 0円 | |
| 低所得世帯 | ||
| 一般世帯 | 4,000円 | |
※ 1カ月間に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じません。
※ 住民票上の世帯が原則ですが、18歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。
問合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。
