訪問入浴サービス
更新日:2024年7月26日
訪問入浴サービス 【身体障害者の方に関する情報です】
このサービスによらなければ入浴することが困難な身体障害者の方の居宅に訪問し、入浴サービスを提供します。
必要なもの
- 身体障害者手帳
自己負担
サービス料の1割
ただし、所得に応じた負担上限(月額)が設けられています。
区分 | 負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 | 0円 | |
低所得世帯に属する方 | ||
市民税課税世帯に属する方 | 4,000円 |
※ 1カ月間に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じません。
※ 住民票上の世帯が原則ですが、18歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。
問合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。