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訪問入浴サービス

更新日:2026年4月1日

訪問入浴サービス 【身体障害者の方に関する情報です】

 このサービスによらなければ入浴することが困難な身体障害者、および身体障害児の居宅に訪問し、入浴サービスを提供します。

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 訪問入浴サービス利用に関する医師確認書(上限回数(原則2回/週、9回/月)を超える支給量が必要な場合等)

自己負担

サービス料の1割
ただし、所得に応じた負担上限(月額)が設けられています。

負担上限月額
所得区分 負担上限月額
生活保護等世帯 0円
低所得世帯
一般世帯 4,000円

※ 1カ月間に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じません。

※ 住民票上の世帯が原則ですが、18歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。

問合わせ先

各区地域福祉課

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。

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