このページの先頭です

本文ここから

よくある質問

更新日:2026年4月1日

下記については、従前の取扱いから一部見解を改めた点がありますので、ご注意ください。

質問 回答
指定を受けるにあたって、総量規制はあるか。 現在、総量規制は実施していません。
訓練・作業室やその他区画について、1人当たりの面積要件はあるか。 訓練・作業室については、1人当たり3.3平方メートル以上となるようにしてください。その他の相談室や多目的室等に面積要件は課していません。
建物について、確認済証や検査済証が必ず必要か。 建築計画概要書及び建築確認処分等の証明でも代替可能です。ただし、建築確認処分等の証明は堺市が建築確認した場合のみ発行可能であり、堺市以外の機関が建築確認を実施した場合は、実施機関から交付を受ける必要があります。
古い物件でも指定可能か。 昭和56年6月から施行された新耐震基準を満たしていれば指定可能です。昭和56年6月以前に建てられた物件の場合は、耐震診断等により新耐震基準を満たしていることが分かる資料を提出してください。
共同生活援助における定員は何人か。 1事業所の定員は4人以上となり、各住居毎の利用定員は2人以上10人以下となります。
計画相談支援の指定について、週1日営業でも可能か。 可能です。ただし、常勤での配置を要する加算を算定する場合は、少なくとも週32時間以上の勤務が必要ですので、週32時間を下回る場合は加算の算定はできません。
サービス管理責任者の要件となる実務経験を知りたい。 サービス管理責任者の要件となる実務経験について(PDF:150KB)」をご確認ください。
サービス管理責任者基礎研修修了者のOJT期間短縮に係る届出とは、何を提出すればよいか。 サービス管理責任者等に関する告示の改正について」を参照してください。要件の充足状況をよく確認した上で、【 届出様式1(ワード:40KB)】を提出してください。添付書類は不要です。提出後、本市にて内容を確認したのち、受付印を押印したデータを返却いたします。
職員のテレワークは可能か。 厚生労働省及びこども家庭庁より通知(PDF:210KB)が発出されていますので、通知の範囲内で実施してください。
共同生活援助事業所において、管理者、サービス管理責任者、直接処遇職員の3役の同時兼務は可能か。 サービス管理責任者と直接処遇職員の同時兼務はできないため、3役同時兼務もできません。「管理者兼サービス管理責任者」と「管理者兼直接処遇職員」とで時間を分けて配置することは可能です。
2か所の共同生活援助事業所の兼務について、事業所Aの管理者兼サービス管理責任者が、事業所Bの管理者を兼務することは可能か。 兼務できません。
日中系事業所内の設備を使用して、相談支援事業所の指定を受けることは可能か。また、日中系事業所の管理者兼サービス管理責任者が、相談支援事業所の管理者を兼務することは可能か。 利用者の支援に支障がなければ、指定を受けることは可能です。質問内容の兼務はできません。
共同生活援助の管理者兼サービス管理責任者である者が、同一法人が運営する居宅介護事業所の管理者を兼務することは可能か。 兼務できません。
個別⽀援計画への同意はどのタイミングで得るべきか。

個別⽀援計画は、アセスメントの内容をもとにサービス管理責任者が原案を作成します。その後、担当⽀援員などを集めて個別⽀援会議を開催します。個別⽀援会議では、原案に本⼈の意向を反映できているか確認し、さらに原案に対する意⾒を出し合い、サービス管理責任者は会議の内容を原案に反映します。個別⽀援会議の内容を原案に反映したら、利用者及びその家族に内容を説明し、同意を得ます。なお、同意は⽂書で得る必要があるため、必ず署名または記名押印をもらうようにしてください。

サービス提供実績記録票の確認欄は押印が必要か。 サインやチェックマークでも構いません。
施設外就労の要件を教えてほしい。

主な要件は次のとおりです。
①施設外就労を行う日の施設外利用者数に対して必要とされる人数の職員が同行すること。管理者及びサービス管理責任者は事業所内に配置し、事業所内についても必要な人員基準を満たしている必要があります。
②施設外就労の提供が運営規程に位置づけられていること。
③施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に資すると認められること。資すると認められない場合は算定できません。
④緊急時の対応ができること。
⑤施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約していること。契約については成果報酬である必要があり、時給による人材派遣のような契約は認められません。また、請負契約の中で作業の完成についての責任は事業所を運営する法人が負うものであることが明確にされている必要があります。
詳細については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」を確認してください。

在宅支援の要件を教えてほしい。

主な要件は次のとおりです。
①在宅でのサービス利用が認められていること。
②在宅で実施する訓練内容及び支援内容が運営規程に明記されていること。在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況については、堺市から求められた場合に提出できるようにしておかなければなりません。
③常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
④1日2回以上は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。
⑤緊急時の対応ができること。また、在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
⑥1週間に1回は事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等の活用により評価等を行うこと。
⑦月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
詳細については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」を確認してください。

利用者が私用で欠席した場合、前々日、前日又は当日に連絡があれば欠席時対応加算の算定は可能か。 私用での算定は認められません。急病等のやむを得ない事由により欠席した場合で、欠席連絡が前々日、前日又は当日にあり、相談援助を行った時に算定できます。
新たに加算を算定する際の添付資料を教えてほしい。 申請する加算によって異なります。加算別添付書類一覧(エクセル:84KB)をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで