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在日外国人高齢者給付金

更新日:2025年1月16日

在日外国人高齢者給付金とは

 年金制度上の理由により老齢年金等を受給できない在日外国人高齢者の福祉の増進を図るため、在日外国人高齢者給付金(以下「高齢者給付金」という。)を支給しています。

事業の内容

対象者

本市の区域内に住所を有する大正15年4月1日以前に生まれた者で、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1) 昭和57年1月1日以前から平成24年7月8日まで出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)(以下「廃止前の外国人登録法」という。)の規定による登録をし、同月9日以降引き続き日本国内に居住する外国人住民である者
(2) 昭和57年1月1日以前に廃止前の外国人登録法の規定による登録をし、かつ、同日以後に帰化した者

支給制限

対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者給付金は支給していません。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 公的年金(別表に定める給付又は補償をいう。以下同じ。)を年額120,000円以上受給している者
(3) 堺市外国人重度障害者特別給付金を受給している者
(4) 養護老人ホームに入所している者
(5) 老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得を有する者(当該所得を有する配偶者又は扶養義務者と生計を同じくする者を含む。)
(6) 他の市町村が実施するこの要綱と同趣旨の給付金制度の受給者

給付額

 高齢者給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1人につき月額10,000円としています。
ただし、公的年金を受給している者については、当該公的年金の受給額が高齢者給付金の支給額に満たない場合に、その差額を支給します。

申請方法

書類提出先

 申請書等をダウンロードいただきまして、必要事項をご記入のうえ、長寿支援課にメール、郵送または窓口に直接ご提出ください。
 要綱・様式のダウンロードについては、こちらから

お問い合わせ先

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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