地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について
更新日:2024年5月1日
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について
日頃より本市の福祉行政の推進に御理解・御協力いただき、ありがとうございます。
地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む。)については、年に1回以上外部評価を受け、その結果等を公表することが義務付けられていますが、大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱において、一定の要件(5年継続受審等)を満たす場合は外部評価の実施回数を2年に1回に緩和できる旨定めているところです。
緩和申請を希望する事業所については、下記申請期限までに地域密着型サービス外部評価実施回数緩和申請書及び運営推進会議開催状況調査票を提出してください。
※運営推進会議における評価は実施回数の緩和に必要となる受審回数に含むことはできませんのでご注意ください。
1.令和6年度申請期限
令和6年6月28日(金曜)(必着)
2.提出書類
地域密着型サービス外部評価実施回数緩和申請書(様式1)
運営推進会議 開催状況 調査票(様式2)
3.提出先(郵送のみ)
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
担当:指導係
申請書は、以下のページからダウンロードできます。
(様式1)地域密着型サービス外部評価実施回数緩和申請書(ワード:47KB)
(様式1)地域密着型サービス外部評価実施回数緩和申請書(PDF:101KB)
(参考)手続の流れ、要綱・要領等
大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱(ワード:26KB)
大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱(PDF:198KB)
地域密着型サービス外部評価制度に関する実施回数の緩和に係る取扱要領(ワード:18KB)
地域密着型サービス外部評価制度に関する実施回数の緩和に係る取扱要領(PDF:147KB)
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和の手続の流れ(ワード:42KB)
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和の手続の流れ(PDF:69KB)
自己評価及び外部評価について
地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は、定期的に(少なくとも年に1回)自己評価及び外部評価を行い、その結果を公表することが義務付けられています。
外部評価については、令和3年4月1日から、既存の「外部評価機関による評価」と「運営推進会議を活用した評価」のいずれかの評価を受けてその結果を公表することとなりました。具体的な実施方法については、下記報酬改定関係資料のとおりです。
運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)(抄)(PDF:101KB)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号(抄)(PDF:116KB)
自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)(ワード:43KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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