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介護サービス情報の公表制度について

更新日:2024年3月22日

1 制度の概要

「介護サービス情報の公表」制度は、介護サービスを利用しようとしている人の事業者選択を支援することを目的として、平成18年度の介護保険法改正に伴い始まりました。
介護保険制度では、介護サービスの利用者等が介護サービス事業者を選択し、契約する必要がありますが、「介護サービス情報の公表」制度は、利用者等が事業者の情報を入手しやすい環境を整備し、主体的に事業者を選択できるようにするため、事業者自らの報告に基づき、都道府県、指定都市が介護サービス事業者のサービス内容や運営状況等をインターネット上で公表する制度です。

指定都市における情報公表事務

平成30年度から、介護サービス情報の公表事務は都道府県から指定都市に事務移譲され、堺市の介護サービス事業者の情報公表は堺市が行うことになりました。
本市に所在する事業所の情報は、厚生労働省がインターネット上に管理する、介護サービス情報公表システムにおいて公表されています。

介護サービス情報公表システムメンテナンスのお知らせ

厚生労働省から介護サービス情報公表システムにつきまして、メンテナンスを以下の日程で実施する旨の通知がありましたのでお知らせします。
作業日時:令和6年3月29日(金曜)の18:00から4月1日(月曜)8:00予定
備考:作業中はシステム全般が停止します。
・作業の前後において事業所様に特段作業が発生するものではございません。
・介護サービス情報公表システム(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)の閲覧もできません。また、システム停止中は災害時情報共有システムも合わせて停止します。

2 公表する介護サービス情報の内容

公表する情報は、介護サービスの内容や事業者の運営状況に関する情報で、利用者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用するために必要な情報として国が定めるもので、「基本情報」と「運営情報」から構成されています。

(1)基本情報

事業所の所在地、電話番号、利用者数、職員配置等の基本的な情報です。

(2)運営情報

利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置や、適切な事業運営の確保のために講じている措置など、介護サービスの内容に関する事項や運営状況に関する事項について、事業者としての取り組み等が「ある」か「ない」かの事実に関する情報です。

3 公表までの流れ

(1) 計画の作成・通知

堺市において、毎年度、介護サービス情報の公表に係る計画を作成します。この計画に基づき、堺市から委託を受けた堺市指定情報公表センターが具体的なスケジュールや手続き案内を作成のうえ、報告対象事業者に対して情報公表に関する通知(報告の依頼、事業者用システムのID・パスワードの通知、報告手続きの案内及び情報公表手数料の納付依頼)を行います。

報告対象事業者の決定

報告対象事業者の決定には、国民健康保険中央会がリリースするシステムにより抽出されたデータを、大阪府国民健康保険団体連合会から提供を受け、実施しています。廃止・休止等の指定権者への届出情報の反映にタイムラグが生じることもあり、報告対象でない事業者あてに通知が届く場合があります。このような場合は堺市指定情報公表センターにお知らせください。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いします。

(2) 情報の報告・公表

事業者は、堺市指定情報公表センターの手続き案内に基づき、介護サービス情報公表システムの「事業者専用報告システムログイン画面」からログインし、介護サービス情報を入力することにより報告を行います。

内容に変更がなくとも、報告は毎年度行わなくてはならず、報告に伴い情報公表手数料の納付が必要です。(パスワードは毎年度変更され、堺市指定情報公表センターから各事業者に通知されます。)

報告内容の審査及び情報公表手数料の納付の確認が済み次第、事業者が報告した内容をインターネット上に公表します。

(3) 訪問調査の実施

堺市では、堺市介護サービス情報についての調査の実施に係る指針(PDF:120KB)に基づき、調査を実施します。
介護サービス事業者から報告された情報について、事業者自らの希望があった場合、当該事業者に対して事実確認の調査を行うこととしています。調査結果は、事業者の同意を得たうえで、指定調査機関から堺市指定情報公表センターに報告され、インターネット上で公表されます。
また、報告内容に虚偽が疑われる場合など、市長が必要と認める場合に調査を実施することもあります。
1.申込受付期間:令和5年10月1日から同年10月31日まで
   ※募集は年1回のみです。

2.訪問調査実施期間:令和5年11月下旬から令和6年2月末日まで

注意事項

  • 訪問調査は、調査対象の事業者から本年度分の基本情報及び運営情報の報告をいただいて以降の実施となります。
  • 令和5年4月1日以降に新規の指定又は許可を受けた事業者は、原則として令和4年度の訪問調査の対象とはなりません。
  • 訪問調査の実施にあたっては、堺市手数料条例に基づき手数料を徴収します。堺市から送付する納入通知書がお手元に届きましたら、必ず納期限までに指定金融機関で調査手数料を納付してください。

4 堺市指定情報公表センター

指定情報公表センターは、都道府県または指定都市から指定を受け、介護サービス情報の報告の受理及び公表等の情報公表事務を行う機関です。
堺市では、介護保険法第115条の42に規定に基づき、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会を堺市指定情報公表センターに指定し、年度ごとの計画に基づく報告対象事業者への通知、問合せの対応、報告の受理、公表等の情報公表事務及び情報公表手数料の徴収、制度の普及啓発等の業務を委託しています。

情報公表の手続きについて

情報公表事務の手続き等については、同法人が運営する指定情報公表センター/大阪のホームページをご覧の上、同センターにお問合せください。

介護サービス情報公表制度における修正について

介護サービス情報システムにおいて、事業所情報を提出後、公表された基本情報の内容に変更があった場合は、報告システムにログインし、修正・再提出が必要となります。詳しくは、介護サービス情報公表センターのホームページをご確認ください。
【主な修正が必要な事項】
法人名、事業所名、住所、電話番号、FAX番号、事業所管理者の氏名
※記載内容の時期を特定して記入するもの(従業者数、利用者人数等)は除く。

堺市指定情報公表センター

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 総務企画部
〒540-0065
大阪市中央区中寺一丁目1番54号
電話 06-6762-9476、06-6762-9471
FAX 06-6764-5374
※お電話の際は「情報の公表 担当者」とご指定ください。

5 情報公表事務および調査事務に係る手数料

(1)情報公表手数料

堺市手数料条例に基づき、介護サービス情報の報告1件あたりにつき2,000円の情報公表手数料を、報告対象事業者より納付いただいています。情報公表手数料の徴収事務は、堺市指定情報公表センターに委託しており、納付の手続きは、堺市指定情報公表センターから行います。
堺市指定情報公表センターから事業者宛へ情報公表について通知を行う際、払込み期限を明示した情報公表手数料の払込書を同封しますので、期限までに払込み手続きを完了してください。

(2)調査手数料

堺市手数料条例に基づき、介護サービス情報の調査1件あたりにつき25,000円の調査手数料を、調査対象事業者より納付いただいています。調査手数料の納付の手続きは、堺市から行います。

(3)同一類型サービスの取扱い

同一類型のサービスが一体的に運営されている場合、当該サービスの報告又は調査に必要な手数料は1件分となります。同一類型サービスの取扱いの詳細については指定情報公表センター/大阪のホームページをご覧ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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