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運営基準減算について(注意喚起)

更新日:2021年12月22日

指定居宅介護支援事業所における各サービスの利用割合及び同一の事業者によって提供された割合について

令和3年度介護報酬改定にて、令和3年4月以降に利用開始する利用者については利用開始時に前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画における

  1. 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与を位置付けた割合
  2. 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合

を利用者に対し、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用者から署名を得なければならないこととされました。 (令和3年3月以前から利用する利用者については、居宅サービス計画の見直し時に行う事が望ましい)
介護事業者課では実地指導において適宜確認を行っていますが、各指定居宅介護支援事業所において上記の取扱いがなされていない事例が散見されています。
当該項目は「運営基準減算」に該当し、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算(初月50/100、2月以上継続の場合介護報酬算定できない)となります。
つきましては、該当書類について下記のとおり説明資料及びひな形をお示しさせていただきますので、適宜ご活用ください。
なお、重要事項を記した文書を説明する際に同時に説明を行っており、重要事項を記した文書と同封している場合は、下部の署名欄についての記載省略を可能とします。

参考

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