介護施設・事業所に関する電子申請届出システムの運用について
更新日:2025年8月14日
電子申請届出システムについて
介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組として、令和7年度までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムの利用を開始することになりました。
堺市では、電子申請届出システムによる新規指定申請、指定更新申請の受付を開始していますので、申請の際には本システムの積極的なご活用をお願いいたします。
なお、変更届については現在準備中であり受付を行っておりませんのでご注意ください。
このシステムの詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
電子申請届出システムの利用事前準備
GビズIDの取得(必須)
電子申請届出システムを利用するためには、GビズIDプライムのアカウントを取得する必要があります。GビズIDプライムは法人代表者が取得するもので、取得後は事業所の申請担当者等が使用することが想定されるGビズIDメンバーのアカウントを発行することが可能です。
GビズIDの取得を申請してから発行まで、2週間ほど要します。
※GビズIDエントリーは、電子申請届出システムでは使用できません。
詳細については、GビズIDを所管するデジタル庁のホームページをご確認ください。
GビズID | トップページ《デジタル庁ウェブサイト》 (外部リンク)
電子申請届出システムの利用にあたってのGビスIDの運用について(PDF:732KB)
登記情報提供サービス(任意)
電子申請届出システムの運用開始に伴い、申請時に添付資料として必要な登記事項証明書は、紙媒体での提出に代わり、法務局が管轄する登記情報提供サービスで取得した電子データでの提出も可能です。
事前にIDとパスワードを取得する必要があります。
詳細は、登記情報提供サービスのホームページをご確認ください。
登記情報提供サービス|トップページ (外部リンク)
電子申請届出システムの利用
新規指定申請、指定更新申請の電子申請届出システムによる受付を開始します。
事前準備が整いましたら、電子申請届出システムを利用してください。操作方法については、システム内の「ヘルプ」から確認することができます。
電子申請届出システム | ログイン (外部リンク)
※新規指定申請は、従来どおり受付期間内に行ってください。(新規指定申請受付期間等はこちら)
写真(カラー)、返信用封筒・レターパックは郵送で送付してください。
事前協議が必要なサービスについては、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。
第一号事業も同時申請の場合、添付書類は居宅サービス(または地域密着型サービス)の申請のみに添付してください。
※指定更新申請は、有効期間満了日までに指定の更新を受ける必要があります。堺市から指定有効期間満了日の2ヵ月前までに、更新手続きについての通知を対象事業所へお送りしています。この通知に記載している申請書類提出期限までに申請を行ってください。(指定更新申請についてはこちら)
更新手数料の領収証書の写し、返信用レターパックは郵送で送付してください。
第一号事業も同時申請の場合、添付書類は居宅サービス(または地域密着型サービス)の申請のみに添付してください。
【電子申請届出システム】介護事業所向け操作ガイド(PDF:9,759KB)
【電子申請届出システム】操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版(PDF:9,397KB)
電子申請・届出システム操作ガイド(事業所向け)説明動画(PDF:429KB)
デモ環境
機能把握、業務検討等にご活用いただくため、システムのデモ環境が開設されています。
デモ環境においては共通のログインIDを使用するため、GビズIDは必要ありません。
デモ電子申請届出システム | ログイン (外部リンク)
電子申請届出システムデモ環境ご利用にあたり(PDF:350KB)
申請手数料納付
新規指定申請
堺市では、新規指定申請を行う事業予定者に対し審査の手数料を徴収しています。同種の居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合は35,000円、それ以外の場合は1件につき30,000円の手数料が必要です。補正完了時に送付する納入通知書を用いて堺市指定金融機関で納めていただくこととなります。
指定更新申請
堺市では、指定更新申請を行う事業者に対し、審査の手数料を徴収しています。同種の居宅サービス(または地域密着型サービス)と介護予防サービスを同時に申請する場合は10,000円、介護老人福祉施設、介護老人保健施設は16,000円、それ以外の場合は1件(1サービス)につき10,000円の手数料が必要です。手数料は審査の結果、人員基準を満たさないなど不適格として更新しない場合も返金されません。また、事業の廃止などにより更新申請を行わない場合は手数料を納付せず、介護事業者課までご連絡ください。
書面による申請について
電子申請届出システムによる受付開始後も、当分の間、書面による申請の受付を行います。
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
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