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「人員、設備及び運営基準」及び「算定基準」等

更新日:2021年10月7日

介護保険事業の運営にあたっては、本市条例のほか、厚生労働省が発出している省令及び通知を遵守することが必要です。本ページに掲載している省令名及び通知名を参考に、以下のリンクより確認してください。

人員、設備及び運営に関する基準・通知

人員、設備及び運営に関する基準(省令)

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
  • 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
  • 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

人員、設備及び運営に関する基準についての通知(解釈通知)

  • 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
  • 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
  • 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
  • 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について

費用の額の算定に関する基準・通知

費用の額の算定に関する基準(省令)

  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
  • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
  • 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
  • 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準
  • 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
  • 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
  • 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

費用の額の算定に関する基準についての通知(留意事項通知)

  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
  • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
  • 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

基準に関するQ&A

省令及び通知に関し、厚生労働省よりQ&Aが発出されています。併せて確認してください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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