介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の策定について
更新日:2024年9月26日
介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や大地震などの非常災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されることが重要です。必要なサービスを継続的に提供するため、また仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るため、業務継続に必要な事項を定める「業務継続計画(BCP)」の策定が必要となります。
令和3年度の制度改定により、業務継続に向けた計画の策定や研修及び訓練の実施等が義務化されました。(令和6年3月31日まで経過措置有り)
厚生労働省が業務継続計画の策定を支援するため、「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」等を作成しておりますので、各施設・事業所での業務継続のための取組みの参考としてください。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について(介護保険最新情報Vol.926 令和3年2月26日)(PDF:236KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
このページの作成担当にメールを送る