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令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の確認について 

更新日:2021年10月7日

令和3年4月より「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正による介護報酬改定が行われます。
これに伴い新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。
手続きは終了しています。

通知文

※届出に要する書類は、以下「変更届出書類一式(改正用)」よりダウンロードしてお使いください。

※今回の報酬改定に伴う加算等の変更がない場合は、当該手続きは不要です。

令和3年度介護報酬改定の概要及び算定基準改定について

各サービスの改定事項等は、厚生労働省ホームページ「令和3年度介護報酬改定について」で確認してください。
また、第199回社会保障審議会給付費分科会(令和3年1月18日開催)資料で、介護報酬の見直し案や介護報酬の算定構造が掲載されていますので、併せて確認してください。

算定要件等の見直しによる基準適合の有無について

算定要件が見直されたことにより、基準に適合しているものとして既に届出されている加算等項目について、改定後の算定要件を満たしているか確認する必要があります。
要件を満たさなくなった場合は、速やかに取り下げの手続きをしてください。
なお、今回の改正とは関係の無い加算項目について、新たに算定または取下げを行う場合は、従来通りの手続きをしてください。

令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

算定要件の見直しや新たに創設された加算項目等のうち、本市に届出が必要なものについては、提出書類を提出期限までに提出してください。届出にあたっては、報酬関係告示及び留意事項等を十分確認してください。
期日までに届出がない場合、現在算定している加算であっても、令和3年度介護報酬改定の対象である加算項目については算定対象外となる可能性があります。

提出期限

令和3年4月1日(木曜)当日消印有効 ※期限厳守

提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係 行
(「令和3年度報酬改定に係る加算届 在中」と明記してください。)

提出書類

名   称

備     考
変更届出書 様式69号の3、様式3号
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 参考様式8
誓約書 参考様式9-7、9-8、9-14、9-15

返信用定型封筒
(84円切手貼付)

受付印を押した変更届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の送付用

提出手順

  1. 下記「変更届出書類一式」の該当するサービスをクリックしてし、zipファイルをダウンロードしてください。
  2. ダウンロードしたzipファイルを解凍してください。解凍時に指定したフォルダに変更届出書・介護給付費算定に係る体制等一覧表・誓約書が保存されます。(同一名称のPDFファイル、Word/Excelファイルは同じ内容のものとなります。都合の良い方を使用してください。(重複して提出する必要はありません。)
  3. 変更届出書を作成してください。変更届には下表の全項目を記入してください。
    記入項目記入事項
    申請者欄法人の所在地・名称・代表者職指名・法人の登記印
    介護保険事業所番号 
    事業所名称 
    事業所所在地 
    担当者電話での問合せに対応いただける方の氏名
    連絡先担当者の連絡先

  4. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を作成してください。令和3年度介護介護報酬改定に伴い届出を要する項目(新設・変更)が、記入対象です。その他の加算等の項目に関する変更は、別途堺市ホームぺーより「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をダウンロードして、介護給付費算定に係る体制等に関する届出をしてください。ダウンロードした体制等状況一覧表は、今回届出が必要となる項目以外灰色に塗りつぶしているため、その部分については変更せず提出してください。
  5. 誓約書を作成してください。署名欄には、法人名、法人所在地、法人代表者職氏名を記入し、法人登記印を押印してください。(法人代表者職名の記入漏れが多数散見されます。注意してください。)
  6. 返信用封筒は、18センチメートル×9センチメートル以上のものを使用し、必ず宛先を記入してください。返信用封筒が送付されない場合は、「受付印を押した変更届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の送付用」の送付はできかねます。

変更届出書類一式(改正用)

該当するサービスのファイルをダウンロードし、お使いください。
※以下の書類は、今回の報酬改定に伴い本市へ提出が必須の加算項目に特化した様式となっていますので、通常の届出には使用できません。

今回の改正とは関係の無い加算項目について届出を行う場合は、各サービスの変更届に関するページをご確認ください。

今回提出の対象ではないサービス

下表にサービス名が記載されている場合は届出が不要です。

届出が不要なサービス備 考
(介護予防)福祉用具貸与報酬改定で届出対象項目がないため
(介護予防)特定福祉用具販売報酬改定で届出対象項目がないため
(介護予防)居宅療養管理指導報酬改定で届出対象項目がないため

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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