居宅サービス(介護予防)
更新日:2024年8月6日
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について
従来の介護予防サービスのうち、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、「介護予防・生活支援サービス事業」に移行しました。
要支援1・2の認定を受けた方と基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方は、介護予防サービス事業として、「訪問型サービス」と「通所型サービス」を受けることができます。
介護予防・日常生活支援総合事業以外の居宅サービス
居宅サービスの説明
(1)介護予防支援、介護予防訪問入浴介護
(2)介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導
(3)介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話番号:072-228-7513
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る