第三者(加害者)による行為(交通事故等)が原因で介護が必要となった場合
更新日:2024年8月6日
第三者行為について
第三者(加害者)から交通事故などにより被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は第三者(加害者)が負担するのが原則です。
しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険により保険給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって、保険者が第三者(加害者)に対して保険給付額の請求を行います。
そのため、第三者(加害者)から交通事故等で被害を受けたことが原因で、介護サービスが必要になった場合は、必ずお住まいの区の地域福祉課介護保険係に届出を行ってください。
提出書類について
以下の書類をお住まいの区の地域福祉課介護保険係に提出してください。
なお、書類につきましては、複写式の様式の関係上、各区役所地域福祉課介護保険係にて取得するようにしてください。
書類の名称 | 留意点等 |
---|---|
第三者行為による傷病届 |
被保険者(被害者)の氏名、介護保険の被保険者番号等、必要事項を記入してください。 |
事故発生状況報告書 |
交通事故が発生したときの状況などを記載する書類です。分かる範囲で記載してください。 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターが発行する交通事故の事実を証明する書類です。 |
同意書(様式5号) | 被保険者(被害者)が記入してください。 |
誓約書(様式6号) | 第三者(加害者)が記入してください。 |
このページの作成担当
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