介護保険料の納め方について
更新日:2024年8月6日
保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には、
・年金からの天引き(特別徴収)
・納付書または口座振替による納付(普通徴収)
の2通りがあります。
保険料の納付方法は介護保険法に基づき決定されているため、申し出により特別徴収から普通徴収に変更することはできません。
介護保険料額や納付方法に変更があった際は、「堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)」
を送付しますので、必ず内容をご確認ください。
特別徴収
年金(老齢基礎年金・退職年金・遺族年金・障害年金)を年額18万円以上受給されている方は、
年金の支払時(4・6・8・10・12・2月の年6回)に介護保険料が天引きされます。
要件に該当する方については、通常半年から1年で自動的に開始するため、個別のお申込みは不要です。
年金からの天引きが開始されるまでの間は普通徴収により納めていただきますので、ご注意ください。
特別徴収の開始時期については、下表をご覧ください。
65歳到達日・転入日 | 開始予定時期 |
---|---|
4月2日~10月1日 | 翌年度4月 |
10月2日~12月1日 | 翌年度6月 |
12月2日~2月1日 | 翌年度8月 |
2月2日~4月1日 | 翌年度10月 |
※上記はあくまで目安です。実際の開始月は、年金機構による手続の時期などによって異なる場合があります。
特別徴収を開始する際は、事前に通知書にてお知らせします。
(注)年金が年額18万円以上の方でも、下記の場合は普通徴収となります。
・年金を担保に借り入れを行った場合
・年金が再計算され、支払いが一旦保留となった場合 など
普通徴収
年金が年額18万円未満の方、新たに65歳になられた方や、市内に転入された方が対象となります。
堺市から送付される納付書または口座振替により、個人で月ごとに納めていただきます。
(納め忘れがなく、一度の申込手続きにより自動で振替が継続される、口座振替をおすすめしております。)
新たに65歳になられた方や、市内に転入された方については、いったん普通徴収となりますが、特別徴収の要件に該当する方は、原則翌年度から特別徴収になりますので、通知書にてご確認ください。
口座振替の手続き方法
次の各金融機関の窓口に備え付けの
「口座振替納入依頼書・自動払込利用申込書」にて、金融機関窓口又は堺市役所介護保険課へお申込みください。
尼崎信用金庫、阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、永和信用金庫、大阪厚生信用金庫、
大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、大阪信用金庫、大阪南農業協同組合、
関西みらい銀行、紀陽銀行、京都銀行、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、堺市農業協同組合、
三十三銀行、成協信用組合、大同信用組合、徳島大正銀行、南都銀行、のぞみ信用組合、
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ミレ信用組合、りそな銀行、ゆうちょ銀行
(令和6年1月1日現在)
なお、お手続の際には
・被保険者証または納付書
・預貯金通帳
・通帳届出印
をご持参ください。
口座振替の開始は「堺市介護保険料口座振替・自動払込開始通知書」にてお知らせします。
※おおむね2カ月後からの開始となります。
振替日は、毎月月末(12月は25日)で、金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日となります。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話番号:072-228-7513
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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