社会福祉連携推進法人制度について
更新日:2026年4月17日
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は社会福祉法人等が社員となり、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携・協働方策の新たな選択肢として設立される一般社団法人です。
詳しくはこちらをご覧ください。
「社会福祉連携推進法人制度」(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
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