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戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の対象地域拡大と申請手続きについて

更新日:2022年8月12日

概要

 厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。今般、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のため、令和3年10月から、下記の戦没者遺骨を収容できた地域(※DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族と思われる方からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施することとしました。詳細につきましては下記リンクの厚生労働省のホームページをご参照のうえ、厚生労働省までお問い合わせください。

※検体が採取できた地(50音順)
硫黄島、インド、インドネシア(西部ニューギニア含む)、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク、ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー (ビルマ)

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参考資料

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