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保護司とは

更新日:2024年2月28日

 犯罪や非行をした人たちが、再び過ちを犯すことなく早期に更生できるように手助けするとともに、犯罪・非行の予防を図る活動を「更生保護」といいます。
 この更生保護活動を、地域の人々や事情等をよく理解しているという特性を活かし、保護観察官(更生保護に関する専門知識に基づき保護観察の実施等にあたる国家公務員)と協働して、保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動などを行っているのが、保護司です。
 法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員ですが、無報酬であり、ボランティアとして活動しています。
 堺市内では、令和5年4月1日現在269人の保護司が活動しています。

保護司の活動内容

(1)保護観察
 保護観察を受けている人と接触を持ち、生活状況を把握したうえで立ち直りに必要な指導をするとともに、生活上の助言や就学・就労の支援を行います。
(2)生活環境の調整
 少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるように、釈放後の帰住先の調査、引受人との話合い、就労の確保など必要な受け入れ態勢を整えるものです。
(3)犯罪予防活動
 犯罪や非行を未然に防ぐために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。毎年7月は、「社会を明るくする運動」強調月間として、講演会、シンポジウム、非行防止教室、非行相談、街頭啓発活動などの様々な活動が展開されます。

保護司の活動について、詳しくは、
大阪保護観察所(電話 06-6949-6240 FAX 06-6920-3055)

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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