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成年後見制度利用支援事業

更新日:2024年4月1日

成年後見制度利用支援事業(堺市成年後見制度利用支援給付金)とは

 収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は一部を給付金として交付します。

事業の内容

対象者

 本市の区域内に住所を有している方で、下記の給付要件のいずれかに該当する方。
 本市の区域外に住所を有している方であっても、介護保険法に基づく本市に係る住所地特例対象被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により本市が介護給付費等の支給決定を行っている方で、下記の給付要件に該当する場合は、対象となります。

  • 任意後見制度は給付の対象とはなりません。
  • 成年後見人等が配偶者又は4親等内の親族である場合は、給付の対象とはなりません。
  • 被後見人等が亡くなられた場合は、その方の後見人等であった方が申請できます。
    この場合は、被後見人等の遺留財産が報酬額を下回る場合に対象となります。

要件

 下記のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受給している方
  2. 中国残留邦人等支援給付を受給している方
  3. 交付対象期間において生活保護受給者又は中国残留邦人等支援受給者であった方
  4. 生活保護受給者に準ずる方(次のア~ウの要件全てに該当する方)

 ア 属する世帯の収入の総額から家庭裁判所の報酬付与の審判により決定した成年後見人等の報酬額を控除した額が、生活保護基準において定められている額未満である。
 ※ただし、扶養義務者(配偶者及び1親等内の直系血族)による金銭的援助を受けられる場合は、その金額を属する世帯の収入の総額に算入します。
 イ 属する世帯の所有する銀行預金、郵便貯金その他の資産の合計額が、次の算式により算出される金額以下である。
  500,000円×世帯の構成員数
 ウ 属する世帯の構成員のいずれもが土地又は家屋(生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局長通知)に基づき保有を認められている宅地及び家屋を除く。)を所有していない。

給付対象期間

 家庭裁判所の報酬付与の審判書に記載されている期間
※就任した日は、選任の裁判確定日
※終了した日は、成年被後見人等が亡くなられた日

給付対象経費

 給付の対象となる経費は、家庭裁判所が審判により決定した期間に係る後見人等の報酬です。
 ただし、次の額を上限額とし、上限額を超えた分については支給できません。

  • 在宅 月額28000円
  • 施設 月額18000円

申請書類

(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等支援給付を受給している方
(3)生活保護受給者に準ずる方

書類名 (1) (2) (3)
交付申請書(様式第1号)

収入・資産等申告書(様式第2号)

扶養義務者一覧表(様式第3号)
 

扶養届(様式第4号)    

報酬付与の審判書(写)

後見登記に係る登記事項証明書(写)
※報酬付与の審判書に報酬付与対象期間が記載されているときは省略可能

生活保護受給証明書

   

本人確認証の写し

 

 

世帯員全員の住民票(写)

   

世帯員全員の住民税の課税に係る証明書

   

世帯員全員の預貯金その他の預金又は貯金の総額が分かる書類の写し

   

世帯員全員の年金の支払いを証明する証明書
※障害年金または遺族年金の受給者のみ

   

全ての扶養義務者(1親等内の直系血族)を確認することが出来る戸籍
※死亡している者の戸籍については、2回目以降写しでも可

   

家裁に提出した最終の本人の財産額が分かる財産目録の写し

   

被後見人等が亡くなられた場合の申請書類

書類名 (1) (2) (3)

交付申請書(特例用)(様式第7号)

収入・資産等申告書(特例用)(様式第8号)

   

扶養義務者一覧表(様式第3号)

   

扶養届(様式第4号)

   

報酬付与の審判書(写)

後見登記に係る登記事項証明書(写)
※報酬付与の審判書に報酬付与対象期間が記載されているときは省略可能

生活保護受給証明書

   
本人確認証の写し  

 

世帯員全員の住民票(写)

   

世帯員全員の住民税の課税に係る証明書
※交付対象者(本人)に係るものは除く

   

世帯員全員の預貯金その他の預金又は貯金の総額が分かる書類の写し

   

世帯員全員の年金の支払いを証明する証明書
※障害年金または遺族年金の受給者のみ

   

全ての扶養義務者(1親等内の直系血族)を確認することが出来る戸籍
※死亡している者の戸籍については、2回目以降写しでも可

   

交付対象者の死亡日時を確認することが出来る書類の写し

家裁に提出した最終の本人の財産額が分かる財産目録の写し

注意事項

  • 様式については下部にあるダウンロードファイルからダウンロードしてください。
  • 家庭裁判所の報酬付与の審判から6カ月以内に申請する必要があります。
  • 保佐人・補助人が代理申請する場合は代理権が付与されている必要があります。
  • 申請のために必要な書類の取得費用は給付対象とはなりません。

申請書類提出先及び制度に関する問い合わせ先

書類提出先

被後見人等のお住いの区又はサービスの支給決定等を行っている区へ郵送または直接ご提出ください。
※申請の内容について確認する場合がありますので、必ず連絡のつく電話番号の記載をお願いします。

高齢者・知的障害者(65歳以上の精神障害者を含む)

精神障害者

電子申請システムでの申請について

堺市電子申請システムでも申請を受け付けています。
堺市電子申請システムでの申請はこちらから
(被後見人等が亡くなられた場合(特例申請)はこちらから)

要綱・様式ダウンロード

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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