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歴史的建築物等を観光施設として活用される方(現在営業中含む)の改修費用等について補助します

更新日:2024年4月1日

堺市では歴史的なまちなみが残る堺環濠エリア北部地区において、歴史的建築物等を飲食・物販施設等の観光資源として活用する方の改修等を支援するため、以下のとおり補助金を交付します。

補助金概要

対象地区

堺環濠エリア北部地区

補助金について
対象者

(1) 歴史的建築物を活用し、飲食、宿泊、物販又は展示観覧施設(作業場、研究活動スペース等を含む。)を令和6年度中に開設し、又は既に同種の事業を展開している者。なお、物販又は展示観覧施設は、概ね週2日以上公開すること。
(2) 別表2の修景基準を参考に地域がもつ伝統的な景観と調和した外観に整備し、又は既に整備している一般建築物を活用し、飲食、宿泊、物販又は展示観覧施設(作業場、研究活動スペース等を含む。)を令和6年度中に開設し、又は既に同種の事業を展開している者。なお、物販又は展示観覧施設は、概ね週2日以上公開すること。
(3) 観光客を含む広く一般拝観が可能な神社仏閣を活用し、不特定多数の観光客を受け入れる宿泊事業を令和6年度中に開設し、又は既に同事業を展開している者。なお、観光客向けの宿泊サイト等で当該宿泊事業に関する情報を公開すること。

補助対象経費

別表1に掲げるもの又はこれに準ずるものとして市長が認める経費とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額及び物品購入時に店舗発行のポイントカード等によるポイントを取得した場合の現金換算可能なポイント分は、補助対象経費から除く。

補助金の額 予算の範囲内で、かつ、補助対象経費の2分の1に相当する額と補助限度額(150万円)を比較して小さい方の額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
申請受付期間

令和7年2月12日(水曜)まで

申請方法 申請書に必要書類⼀式を添えて、市役所への持参により申請してください。
必要書類

(1) 堺市歴史的建築物等受入環境整備補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) 付近見取り図
(6) 設計図書(工事仕様書を含む。)
(7) 見積書
(8) 現況写真
(9) 同意書(建築物等の所有者の同意が必要な場合に限る。)
(10) 登記事項証明書(登記事項証明書により、現在の建築物等の所有者であることが確認できない場合は、建築物等の所有者であることが確認できる公的書類を添付)
(11) 固定資産税評価証明書(建築物等の登記事項証明書で、築年数が不明の場合に限る。)
(12) 市税の調査に関する同意書
(13) その他市長が必要と認める書類

申請書提出先

受付時間は午前9時から午後5時30分です。
(⼟‧⽇曜⽇、祝⽇、令和6年12⽉28⽇から令和7年1⽉5⽇を除く)
【所在地】〒590-0078 堺市堺区南⽡町3-1 堺市役所本館2階 観光推進課
提出先 観光推進課 【電話】072-228-7493 【FAX】072-228-7342 【電⼦メール】kansui@city.sakai.lg.jp

注意事項

・予算上限に達した時点で予告なく事業を終了することがあります。
・申請書類等は、一切返却しません。
・建築物等の所有者が複数ある時は所有者全員の同意を得てください。
・建築物等の所有者と事業を行おうとする人が異なる場合、所有者全員の同意を得てください。
 
・下記事項に該当する場合、申請を受け付けることができませんので予めご確認ください。
・補助対象経費として申請した内容に関して、国、府、堺市、その他団体による補助金の交付その他の助成を受けている者
・市税の滞納がある者
・複数回申請をした者(2回目以降は対象外となります)

申請書類等様式

※申請書類の記⼊には、消えないボールペンを使⽤してください。
消せるボールペン、えんぴつ、修正ペン、修正テープ等は使⽤しないでください。

PDF版

Word版

記入例

交付要綱

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このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光推進課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

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