歴史的建築物等を観光施設として活用される方(現在営業中含む)の改修費用等について補助します
更新日:2024年4月1日
堺市では歴史的なまちなみが残る堺環濠エリア北部地区において、歴史的建築物等を飲食・物販施設等の観光資源として活用する方の改修等を支援するため、以下のとおり補助金を交付します。
補助金概要
対象地区
対象者 | (1) 歴史的建築物を活用し、飲食、宿泊、物販又は展示観覧施設(作業場、研究活動スペース等を含む。)を令和6年度中に開設し、又は既に同種の事業を展開している者。なお、物販又は展示観覧施設は、概ね週2日以上公開すること。 |
---|---|
補助対象経費 | 別表1に掲げるもの又はこれに準ずるものとして市長が認める経費とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額及び物品購入時に店舗発行のポイントカード等によるポイントを取得した場合の現金換算可能なポイント分は、補助対象経費から除く。 |
補助金の額 | 予算の範囲内で、かつ、補助対象経費の2分の1に相当する額と補助限度額(150万円)を比較して小さい方の額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。 |
申請受付期間 | 令和7年2月12日(水曜)まで |
申請方法 | 申請書に必要書類⼀式を添えて、市役所への持参により申請してください。 |
必要書類 | (1) 堺市歴史的建築物等受入環境整備補助金交付申請書(様式第1号) |
申請書提出先 | 受付時間は午前9時から午後5時30分です。 |
注意事項 | ・予算上限に達した時点で予告なく事業を終了することがあります。 |
申請書類等様式
※申請書類の記⼊には、消えないボールペンを使⽤してください。
消せるボールペン、えんぴつ、修正ペン、修正テープ等は使⽤しないでください。
PDF版
役員情報届出書(様式第1号の2)※法人のみ提出(PDF:65KB)
同意書 ※建築物等の所有者の同意が必要な場合に限る(PDF:53KB)
Word版
役員情報届出書(様式第1号の2)※法人のみ提出(ワード:22KB)
同意書 ※建築物等の所有者の同意が必要な場合に限る(ワード:14KB)
記入例
交付要綱
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
文化観光局 観光部 観光推進課
電話番号:072-228-7493
ファクス:072-228-7342
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階
このページの作成担当にメールを送る