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犬の死亡・登録事項変更届

更新日:2019年5月1日

局部課名 健康福祉局 保健所 動物指導センター
申請書等の名称 犬の死亡・登録事項変更届
制度の概要 狂犬病予防法に基づく届出
対象者の条件 狂犬病予防法に基づき登録している飼い犬が死亡又は、登録事項に変更が生じた場合
記入上の注意 堺市外へ犬の所在地が変更された場合は、堺市への届出不要。転出先の市町村へ届け出ること。
必要書類 死亡届は、鑑札を提出(返納)すること。
転入の場合は、元の市町村で交付された鑑札を提出すること。
手数料 無料
その他 転入届出時に元の市町村で交付された鑑札を紛失している時は鑑札の再交付が必要(有料)。
郵送の可否 郵送可(転入届は郵送不可)。ただし、事前に連絡すること。
申請・問い合わせ先 動物指導センター(電話:072-228-0168)又は保健センター
受付窓口 動物指導センター又は保健センター
受付日時 動物指導センター・保健センター
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分
(祝日・年末年始〔12月29日から1月3日〕は休み)

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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