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風致地区内行為許可申請書

更新日:2023年7月26日

局部課名 建設局 公園緑地部 公園緑地整備課
申請書等の名称 風致地区内行為許可申請書
制度の概要 自然的景観に富んでいる区域や歴史的意義のある区域などを風致地区として指定し、これにより生活にうるおいを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。
対象者の条件 風致地区内において許可が必要な行為を行う者
記入上の注意 特になし
必要書類 風致地区内行為許可申請書、行為区分ごとの説明書、図面、判定書(開発調整課発行)又は検査済証の写し、委任状
手数料 なし
その他 詳しくはこちら(堺の風致地区)をご参照ください。
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 公園緑地整備課(電話:072-228-7424)
受付窓口 公園緑地整備課 緑化推進係
受付時間 市役所の執務時間内

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このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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