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浄化槽使用開始報告書

更新日:2023年10月31日

局部課名

健康福祉局 保健所 環境薬務課

申請書等の名称

浄化槽使用開始報告書

制度の概要

浄化槽の使用を開始したとき、開始した日から30日以内に報告書を提出しなければならない。(浄化槽法第10条の2第1項の規定)

対象者の条件

浄化槽管理者(所有者、占有者等)

記入上の注意

同じ住所に複数の浄化槽がある場合は、対象の浄化槽を特定するための情報を設置場所欄に補足してください。例:「事務所棟 45人槽」

必要書類
  • 500人槽以下の浄化槽の場合(一般的な浄化槽の場合)、不要
  • 501人槽以上の浄化槽の場合、技術管理者について次の1または2のいずれかの書類
    1. 浄化槽技術管理者の講習会の修了証書の写し
    2. 浄化槽管理士免状の写し および 経歴書(様式例あり。501人槽以上の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した経歴)
手数料

なし

その他  
提出の方法

電子申請・電子メール・郵送・窓口

提出先

(電子申請)堺市電子申請システム「浄化槽使用開始報告書」

(電子メール) kanyaku@city.sakai.lg.jp

(郵送) 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 市役所本館6階
(窓口)保健所 環境薬務課

電子メール提出の場合

内容を記入した様式ファイルを添付し、1通につき容量10MB以内で送信してください。"ファイル名.zip" などの圧縮形式拡張子ファイルは添付しないでください。

収受印の押された届出書の控えが必要な場合

「収受印付き控え希望」とお書きください。

(郵送)書類を2部用意し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

(窓口)書類を2部用意してください。

問い合わせ先

保健所 環境薬務課 (電話)072-222-9940

受付日時

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分(祝日・年末年始は休み)

浄化槽使用開始報告書

電子申請の場合の必要書類については、電子申請のページをご覧ください。

技術管理者の経歴書(501人槽以上)

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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