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自動車臨時運行許可申請書

更新日:2023年2月16日

申請書等の名称 自動車臨時運行許可申請書(PDF:176KB) (記載例)(PDF:170KB)
制度の概要 自動車臨時運行許可とは、未登録自動車・検査証の有効期間満了車に対して、車検・登録などの目的に限り、許可を受けることによって特例的に運行が認められる制度です。

許可の対象となる運行の目的

・新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために必要な運輸支局等への提示のため
・自動車検査証(車検証)の有効期限を満了する日を過ぎた自動車の継続検査をするために必要な運輸支局等への提示のため
・限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をするために必要な運輸支局等への提示のため
・自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
・自動車の製作または販売を業とする者の販売もしくは引き渡しのため

記入上の注意

・検査場等を予約のうえ、必要最小限の日程で申請してください。
・許可を受けることができるのは、運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが堺市内である場合のみです。

必要書類

・自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
・自動車検査証等(コピー不可)
・運転免許証等の本人確認書類
・自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察に盗難届を出したことがわかる書類
※電子車検証を持参する場合は、電子車検証発行時や更新時に合わせて発行される「自動車検査証記録事項」も持参ください。

手数料 750円(1車両につき)

郵送の可否
(届出先)

不可

申請・問い合わせ先 各区役所市民課
受付窓口 各区役所市民課
受付日時 土曜・日曜日、祝日を除く 午前9時から午後5時15分

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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