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堺市介護保険住所地特例者の世帯管理に係る申請書

更新日:2023年6月27日

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局部課名 健康福祉局長寿社会部介護保険課
申請書等の名称 堺市介護保険住所地特例者の世帯管理に係る申請書
制度の概要

被保険者が、堺市以外の他市町村の施設等に入所・入居して、当該施設等に住所を変更した場合、施設所在地の市町村ではなく、本市が介護保険の保険者となります。(この場合の施設を「住所地特例対象施設」といいます。)
この住所地特例対象施設の同じ部屋に入居した夫婦等(兄弟姉妹、親子も含む。)について、別世帯として管理している介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等において、同一世帯での管理を希望する場合は、申請を行うことにより、同一世帯として管理することができるものです。

対象者の条件

住所地特例対象施設の同じ部屋に入居した夫婦等(兄弟姉妹、親子も含む。)で同一世帯として取り扱うことを希望する者

申請上の注意

・住民票の写し(または同じ部屋に入居したことがわかる契約書等の写し)を添付することが必要です。
・介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等各手続において、同一世帯及び別世帯と分けて管理することはできません。
・申請が承認された場合、次の制度の負担上限額等の段階が変更となり、費用負担が大きく、または小さくなることがあります。
 介護保険料、負担割合、高額介護サービス費の負担上限額、高額医療合算介護サービス費の算定基準額、特定入所者介護サービス費の利用者負担段階、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

手数料 なし
その他  
郵送の可否
申請・問い合わせ先 各区役所保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係
堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
受付窓口 同上
受付日時 午前9時から午後5時30分 土・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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