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公共基準点工事関係届出書等

更新日:2022年6月27日

局部課名 建設局 土木部 路政課
申請書等の名称

公共基準点付近での工事施行届出書等

制度の概要  公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事を行う場合、工事内容に応じて各種申請が必要です。なお公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事とは、次の各号に掲げるものになります。
(1)掘削範囲の端から2メートル広げた範囲に公共基準点の構造物が入る掘削工事(掘削の深さが2メートルを超える場合は、別途協議)
(2)車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3)その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事
対象者の条件 当該工事計画者
記入上の注意及び申請等について

 公共基準点付近で工事を行う場合、「公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)」を、また公共基準点の一時撤去・移転が必要な場合は「公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第9号)」それぞれに必要事項を記入して作成してください。添付図面につきましては「堺市公共基準点復元作業マニュアル」に基づいて作成してください。
 次に申請書及び必要書類のPDFファイル(合計で2MB以内)を作成し、それらを添付ファイルとして、土木部路政課あてに電子メールをお送りください(「公共基準点工事関係届出等の電子化について」を参照)。各承認書及び検査完了通知書については、処理が終わりましたらお電話いたしますので、土木部路政課まで取りにお越しください。

必要書類

◎公共基準点付近で工事を行う場合
公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号) 1部
公共基準点復元作業マニュアルに基づいて作成した次の書類を添付してください。
(1)工事箇所を示す位置図、掘削位置と公共基準点の位置関係を明示した平面図、必要に応じて詳細図
(2)引照点図又は市長の指示する測量資料
(3)写真(公共基準点及び公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
 
◎公共基準点の一時撤去・移転が必要な場合
公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第9号) 1部
(1)工事箇所を示す位置図、掘削位置と公共基準点の位置関係を明示した平面図、必要に応じて詳細図
(2)引照点図又は市長の指示する測量資料
(3)写真(公共基準点及び公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
(4)再設置位置図(一時撤去又は移転前及び工事施工後の設置予定位置が確認できるもの)
 ただし、公共基準点の移転の場合は公共測量が必要となりますので、詳しくは路政課窓口でお問い合わせください。
※写真については、公共基準点及びそれぞれの引照点につき、接写、近景、遠景の3種類をご用意ください(添付写真の例を参照のこと)

手数料 無料
その他  工事施行者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合は、当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置していただくことになります。公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として工事施行者が行わなければなりません。また設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は工事施行者等の負担になります。
郵送の可否 郵送不可。
申請・問い合わせ先

堺市役所 建設局 土木部 路政課
(高層館18階北側)
電話:072-228-7417  申請用メールアドレス:rosei@city.sakai.lg.jp

受付窓口 土木部 路政課
受付日時 9時から17時30分

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このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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