公共基準点工事関係届出書等
更新日:2022年6月27日
局部課名 | 建設局 土木部 路政課 |
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申請書等の名称 | 公共基準点付近での工事施行届出書等 |
制度の概要 | 公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事を行う場合、工事内容に応じて各種申請が必要です。なお公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事とは、次の各号に掲げるものになります。 (1)掘削範囲の端から2メートル広げた範囲に公共基準点の構造物が入る掘削工事(掘削の深さが2メートルを超える場合は、別途協議) (2)車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為 (3)その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事 |
対象者の条件 | 当該工事計画者 |
記入上の注意及び申請等について | 公共基準点付近で工事を行う場合、「公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)」を、また公共基準点の一時撤去・移転が必要な場合は「公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第9号)」それぞれに必要事項を記入して作成してください。添付図面につきましては「堺市公共基準点復元作業マニュアル」に基づいて作成してください。 |
必要書類 | ◎公共基準点付近で工事を行う場合 |
手数料 | 無料 |
その他 | 工事施行者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合は、当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置していただくことになります。公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として工事施行者が行わなければなりません。また設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は工事施行者等の負担になります。 |
郵送の可否 | 郵送不可。 |
申請・問い合わせ先 | 堺市役所 建設局 土木部 路政課 |
受付窓口 | 土木部 路政課 |
受付日時 | 9時から17時30分 |
公共基準点工事関係届出等の電子化について(ワード:14KB)
公共基準点付近での工事施工届出書(様式)(PDF:54KB)
公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式)(PDF:58KB)
公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式)(PDF:66KB)
公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式)(PDF:61KB)
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